7問‐R2-12月の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第7問は、論点「売買契約」の問題です。催告や錯誤,法定利率など、改正事項が問われた問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。

7問‐売買契約

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。

解説

選択肢1

 選択肢1の「甲土地の実際の面積が本件契約の売買代金の基礎とした面積より少なかった場合、Bはそのことを知った時から2年以内にその旨をAに通知しなければ、代金の減額を請求することができない。」ですが、誤った記述です。

 「第五百六十六条」の「目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限」には…、

 『売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。』

 …とあります。

 設問の場合は、瑕疵が「面積」であり、「種類又は品質に関し」たものではありません。

 「面積」や「数量」には、期間制限が設けられていません。

 今後の定番となりそうなので、必ず、チェックしておきましょう。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢2

 選択肢2の「AがBに甲土地の引渡しをすることができなかった場合、その不履行がAの責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、BはAに対して、損害賠償の請求をすることができる。」ですが、正しい記述です。

 ふつうに条文を問うただけです。

 「第四百十五条」の「債務不履行による損害賠償」には…、

 『債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。』

 『ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

 …とあります。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢3

 選択肢3の「Bが売買契約で定めた売買代金の支払期日までに代金を支払わなかった場合、売買契約に特段の定めがない限り、AはBに対して、年5%の割合による遅延損害金を請求することができる。」ですが、誤った記述です。

 間違っているのは、「年5%」のところです。

 金銭がらみの債務の不履行の損害賠償の額は、基本的に、「法定利率」です。

 民法四百四条では、法定利率は、「年3%」となっています。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢4

 選択肢4の「本件契約が、Aの重大な過失による錯誤に基づくものであり、その錯誤が重要なものであるときは、Aは本件契約の無効を主張することができる。」ですが、誤った記述です。

 民法改正によって、「錯誤無効」はなくなり、「取り消すことができる」ものになりました。

 「第九十五条」の「錯誤」には…、

 『意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、“取り消す”ことができる

 …とあります。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「1」は「誤」です。

 「2」は「正」です。

 「3」は「誤」です。

 「4」は「誤」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:2

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

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