第30問は、「保証協会」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
きっちり勉強していれば、取れる問題です。大半の受験生は、「点」にするでしょう。
落としてはいけない問題です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「本店と3つの支店を有する宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとする場合、当該保証協会に、110万円の弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。」ですが、誤った記述です。
弁済業務保証金分担金ですが…、
・本店…60万円
・支店…30万円
…です。
設問では、支店が3つあるので、「30*3」の「90万」に、本店分の「60万」を足して、「150万円」が必要です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢2の「保証協会の社員又は社員であった者が、当該保証協会から、弁済業務保証金の還付額に相当する還付充当金を当該保証協会に納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。
数字の「2週間以内」も、他の数字と整理して憶えてください。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「保証協会に加入している宅地建物取引業者は、保証を手厚くするため、更に別の保証協会に加入することができる。」ですが、誤った記述です。
保証協会の二重加入はできません。
テキストを精読していれば、(ニ重加入についての記述など、あったけ?)といった感じで、判断できたと思います。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢4の「保証協会の社員(甲県知事免許)と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について甲県知事の認証を受ける必要がある。」ですが、誤った記述です。
ゆるい「ひっかけ」です。
「保証協会」が認定します。知事ではありません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「正」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:2
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は…、
「宅建業法「保証協会」の過去問リスト」を、活用ください。
宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。
はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。
んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。
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試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
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