第3問は、「親族」を問う問題です。選択肢のすべては、条文の基本知識を問うものですが、当該親族の論点は、これまで、あまり問われませんでした。今後は、定番化する可能性もあるので、テキスト・条文ともども、チェックしておきましょう。
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本問のレベルは「ふつう」です。
本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。
内容的には、基礎的なものです。
今後も、出題される可能性があるので、テキストと条文を、チェックしておきましょう。
選択肢1の「姻族関係は、離婚した場合及び夫婦の一方が死亡した場合、当然に終了する。」ですが、誤った記述です。
「第七百二十八条」の「離婚等による姻族関係の終了」には…、
『姻族関係は、離婚によって終了する。』
『2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする』
…とあります。
ですから、死亡によって、当然には終わらず、どちらか一方の「意思表示」によって、終了します。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢2の「離婚に当たり、相手方に有責不法の行為がなければ、他の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができない。」ですが、誤った記述です。
「第七百六十八条」の「財産分与」には…、
『協議上の離婚をした者の一方は、 相手方に対して財産の分与を請求することができる。』
…とあります。
「財産分与」は、損害賠償ではないので、不法行為や有過失を条件としません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢3の「未成年者に対して親権を行う者がないときは、家庭裁判所は、検察官の請求によって、親族の中から未成年後見人を選任する。」ですが、誤った記述です。
「第八百四十条」の「未成年後見人の選任」には…、
『前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。』
…とあります。
また、「同条第三項」には…、
『3 未成年後見人を選任するには、(略)、未成年後見人となる者の職業及び経歴並びに未成年被後見人との利害関係の有無(未成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と未成年被後見人との利害関係の有無)、未成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない』
…とあります。
まずもって、検察官以外にも、親族等の請求できる人がいます。
そして、「未成年後見人」ですが、親族以外でも可能で、第三項にあるように、「法人」でも、なることができます。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢4の「夫婦間で婚姻の届出前に別段の契約をしなかった場合、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定される。」ですが、正しい記述です。
「第七百六十二条」の「夫婦間における財産の帰属」の「第二項」には…、
『2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産 は、その共有に属するものと推定する。』
…とあります。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「正」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:4
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
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