第27問は、「広告規制」の問題です。どの選択肢も、基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
基本事項で構成された問題です。大半の受験生は、「点」にするはずです。
宅建業法は、点数源となる科目です。本問は、ゼッタイに落としてはいけない問題です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問は、選択肢のすべては、ガチンコの基本問題なので、落としてはいけない問題です。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢アの「広告の表示が実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるようなものであっても、誤認による損害が実際に発生していなければ、監督処分の対象とならない。」ですが、誤った記述です。
実害がなくても、誇大広告は、監督処分の対象です。
まあ、「信義則」からしても、常識的に判断できるかと思います。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢イの「宅地建物取引業者は、建築確認申請中の建物について、建築確認申請中である旨を表示すれば、自ら売主として当該建物を販売する旨の広告をすることができる。」ですが、誤った記述です。
いわゆる「未完成物件」ですが、これは、許可等の処分後でないと、広告できません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、「広告禁止」は、すべての業務が対象です。よって、売買・賃借もダメです。
しかし、「契約締結等の時期の制限」では、「売買・交換」のみ禁じられています。
よって、貸借関係の取引は、可能です。
未完成物件でも、貸借なら、契約締結できます。
ド頻出論点なので、チェックしておきましょう。
選択肢ウの「宅地建物取引業者は、宅地の造成工事の完了前においては、当該造成工事に必要とされる許可等の処分があった後であれば、当該宅地の販売に関する広告をすることができる。」ですが、正しい記述です。
本問の場合、「許可等の処分があった」とあるので、広告を打つ事ができます。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢エの「テレビやインターネットを利用して行う広告は、新聞の折込チラシや配布用のチラシと異なり、規制の対象とならない。」ですが、誤った記述です。
テレビやインターネットの広告も、当然、規制対象です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「正」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:3
…と相なります。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「広告規制」の過去問リスト」を、活用ください。
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はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。
んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。
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試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
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