第29問は、「免許」の問題です。テキストに載っている基礎・基本的な選択肢ばかりです。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは、「ふつう」です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
選択肢アの「宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県内に新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営むため、国土交通大臣に免許換えの申請を行い、その免許を受けたときは、国土交通大臣から、免許換え前の免許(甲県知事)の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする免許証の交付を受けることとなる。」ですが、誤った記述です。
選択肢の「有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする」規定は、「宅建士」の「登録移転」のものです。
免許の「免許換え」ですが、これは、新規の免許となるので、「取得したときより5年」の免許証が交付されます。
最近よく出るので、整理して憶えましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢イの「宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったため、乙県知事に登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をしたときは、乙県知事から、有効期間を5年とする宅地建物取引士証の交付を受けることとなる。」ですが、誤った記述です。
先も見ましたが、「宅建士」の「登録の移転」の場合、従前の残存期間が有効期間の宅建士証が交付されます。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢ウの「宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する建物の売買に関する取引において宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をし、乙県知事により事務禁止処分を受けたときは、宅地建物取引士証を甲県知事に提出しなければならない。」ですが、正しい記述です。
宅建士証の「提出」は、交付した知事に行うので、本問の場合、甲県知事に「提出」することになります。
テキストを精読しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢エの「宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、乙県内で一団の建物の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において建物の売買の契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場合、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。」ですが、誤った記述です。
新たに事務所を設けるなら、「免許換え」が必要です。
しかし、本問では、「案内所」なので、無用と相なります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「正」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:3
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、
「宅建業法「監督処分」の過去問リスト」を、活用ください。
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試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
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