第1問は、「不法行為」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストを精読しておきましょう。多くの受験生は、1点としたはずです。
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本問のレベルは「ふつう」です。
本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
選択肢1の「建物の建築に携わる設計者や施工者は、建物としての基本的な安全性が欠ける建物を設計し又は建築した場合、設計契約や建築請負契約の当事者に対しても、また、契約関係にない 当該建物の居住者に対しても損害賠償責任を負うことがある。」ですが、正しい記述です。
「不法行為」なのですから、契約外の第三者にも、損害を与えれば、賠償責任が生じます。
小難しく考えず、「PL法(製造物責任法)」などを思い浮かべつつ、常識的に解答してください。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢2の「被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を与え、第三者に対してその損害を賠償した場合には、被用者は、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に対して求償することができる。」ですが、正しい記述です。
いわゆる「使用者責任」ですが、使用者は、被用者に対して、求償が可能です。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「責任能力がない認知症患者が線路内に立ち入り、列単に衝突して旅客鉄道事業者に損害を与えた場合、当該責任無能力者と同居する配偶者は、法定の監督義務者として損害賠償責任を負う。」ですが、誤った記述です。
判例問題です。
確かに、「第七百十四条」の「責任無能力者の監督義務者等の責任」には…、
『前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。』
『ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでな い』
…とあります。
しかし、「配偶者」だからといって、即、法定の監督義務者になるわけではありません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢4の「人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しない場合、時効によって消滅する。」ですが、正しい記述です。
改定事項です。
「第七百二十四条」の「不法行為による損害賠償請求権の消滅時効」には…、
『不法行為による損害賠償の請求権は、 次に掲げる場合には、時効によって消滅する。』
『一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から 三年間行使しないとき。』
『二不法行為の時から 二十年間行使しないとき。』
…とあります。
んで、「第七百二十四条の二」の「人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効」には…、
『人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする』
…とあります。
選択肢のいうように、「人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権」については、3年から5年に延長されています。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「正」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「正」です。
本問は、「誤ったものはどれか?」ですので…
正解:3
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
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