33問‐R2-12月の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第33問は、おなじみ「営業保証金」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

33問‐営業保証金

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 多くの受験生が点にする問題です。

 本問は、落としてはいけません!

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに解けばいいのです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「宅地建物取引業者は、事業の開始後、新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出なければならない。」ですが、誤った記述です。

 供託金は、「主たる事務所の最寄の供託所」です。

 テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢2

 選択肢2の「宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、国債証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、従前の主たる事務所の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管替えを請求しなければならない。」ですが、誤った記述です。

 当該「保管替え」は、「金銭」のみ可能です。

 国債は、有価証券であり、現金ではありません。

 テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢3

 選択肢3の「宅地建物取引業者は、免許の有効期問満了に伴い営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができる。」ですが、誤った記述です。

 広告をしないと、取り戻せないです。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢4

 選択肢4の「免許権者は、宅地建物取引業者が宅地建物取引業の免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならず、その催告が到達した日から1月以内に届出がないとき、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。

 数字ともども、チェックしておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「1」は「誤」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「誤」です。

 「4」は「正」です。

 本問は、「正しいものはどれかか?」ですので…

 正解:4

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「営業保証金」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

 んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。

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宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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