第43問は、「宅地建物取引士」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
点の取れる問題です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「登録を受けている者が精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者となった場合、本人がその旨を登録をしている都道府県知事に届け出ることはできない。」ですが、誤った記述です。
「本人」と「法定代理人」もしくは「同居の親族」が届けます。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、「宅建士の死亡等の届出」も、参考にしてみてください。
選択肢2の「甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が乙県知事に登録の移転の申請を行うとともに宅地建物取引士証の交付の申請を行う場合、交付の申請前6月以内に行われる乙県知事が指定した講習を受講しなければならない。」ですが、誤った記述です。
「登録の移転」をすると、新しい宅建士証になりますが、だからといって、別段、宅建士証の更新には当たりません。
よって、講習受講義務はありません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「宅建士の講習(登録実務講習・法定講習)の横断まとめ」も、参考にしてみてください。
選択肢3の「宅地建物取引士が、事務禁止処分を受け、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなかったときは、50万円以下の罰金に処せられることがある。」ですが、誤った記述です。
宅地建物取引士が、事務禁止処分を受け、宅地建物取引士証を提出しなかったときは 、「10万円以下の過料」に処せられます。
宅建士に対する罰則は、「10万円以下の過料」しかないので、これだけは憶えておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「宅建業法の「罰則」の過去問リスト」も、参考にしてください。
選択肢4の「宅地建物取引士が、刑法第222条(脅迫)の罪により、罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合、刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの「欠格事由」です。
こういうストレートな出題だと、「逆」に戸惑うことがあります。
テキストをよくよく精読しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「正」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:4
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「宅地建物取引士」の過去問リスト」を、活用ください。
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はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。
んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。
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試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
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