第38問は、「宅地建物取引士」の問題です。ハイレベルの応用問題が2つある上に、「いくつあるか?」の出題のため、完答は難しいです。復習だけはしておきましょう。
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本問のレベルは「難」です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
選択肢1の「宅地建物取引業者は、事務所に置く唯一の専任の宅地建物取引士が退任した場合、その日から30日以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置し、その設置の日から2週問以内に、専任の宅地建物取引士の変更があった旨を免許権者に届け出なければならない。」ですが、誤った記述です。
宅建士が不足した場合の補充措置は、「2週間以内」です。
選択肢では、30日となっているので、ここが誤りです。
さて、宅建士を補充した場合、「変更届」を出す必要があり、この期限は、「30日以内」です。
選択肢では、2週間以内となっているので、誤りです。
本問は、数字を意図的に「逆」にして、受験生の混乱を狙ったものと推定されます。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「変更届・登録の変更の横断まとめ」も、活用してみてください。
選択肢2の「未成年者も、法定代理人の同意があれば、宅地建物取引業者の事務所に置かれる専任の宅地建物取引士となることができる。」ですが、誤った記述です。
よく出るポイントです。
「未成年者」は、宅建士に、なれません。
法定代理人の同意があっても、宅建士になれません。
宅建士になれないのですから、専任の宅建士にもなれません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、「未成年者」は、法定代理人が欠格事由に該当しなければ、宅建業者にはなれます。
参考:未成年者の横断まとめ
選択肢3の「宅地建物取引士は、重要事項説明書を交付するに当たり、相手方が宅地建物取引業者である場合、相手方から宅地建物取引士の提示を求められない限り、宅地建物取引士証を提示する必要はない。」ですが、正しい記述です。
まずもって、重要事項の説明をするときは、宅建士証を提示する必要があります。
さて、業者間の場合、35条書面の交付だけでOKで、説明は無用です。
説明無用なのですから、説明の際に必要な宅建士証の提示も、無用となります。
本問の場合、宅建士証の提示も求められていないので、提示はガチで無用です。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「成年被後見人又は被保佐人は、宅地建物取引士として都道府県知事の登録を受けることができない。」ですが、誤った記述です。
改正事項です。
以前は、「成年被後見人又は被保佐人」は、欠格事由でしたが、当該規定は、削除されました。
現在では、「十 心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの」となっています。
んなもんで、「成年被後見人又は被保佐人」だからといって、即、ダメというわけではありません。
もし、業務遂行が可能であれば、宅建士の登録を受けられる可能性があります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「ア」は「誤」です。
「イ」は「誤」です。
「ウ」は「正」です。
「エ」は「誤」です。
本問は、「正しいものはいくつあるか?」ですので…
正解:1
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
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