13問‐R2-12月の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第13問は、「区分所有法 」の問題です。どの選択肢も基本的なものなので、点が取れます。

13問‐区分所有法

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 大半の受験生は、「点」にする問題です。

 ゼッタイに落とせない問題です。

 本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。

解説

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。」ですが、正しい記述です。

 「区分所有法」の「第三十三条 第3項」には…、

 『3 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない

 …とあります。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢2

 選択肢2の「管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。」ですが、正しい記述です。

 いわゆる「管理所有」です。

 「区分所有法」の「第二十七条」には…、

 『管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる

 …とあります。

 本問では、規約に特別の定めがあるので、所有可能と相なります。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢3

 選択肢3の「規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては、その効力を生じない。」ですが、誤った記述です。

 効力が生じます。

 「第四十六条」の「規約及び集会の決議の効力」には…、

 『規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる

 …とあります。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢4

 選択肢4の「区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を解任することができる。」ですが、正しい記述です。

 「区分所有法」の「第二十五条」には…、

 『区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。

 …とあります。

 選任も解任も、基本は、集会の決議です。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「正」です。

 「3」は「誤」です。

 「4」は「正」です。

 本問は、「誤ったものはどれか?」ですので…

 正解:3

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該論点の勉強には、「宅建「区分所有法 」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

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 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

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