第13問は、「区分所有法 」の問題です。どの選択肢も基本的なものなので、点が取れます。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
大半の受験生は、「点」にする問題です。
ゼッタイに落とせない問題です。
本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。」ですが、正しい記述です。
「区分所有法」の「第三十三条 第3項」には…、
『3 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない』
…とあります。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢2の「管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。」ですが、正しい記述です。
いわゆる「管理所有」です。
「区分所有法」の「第二十七条」には…、
『管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる』
…とあります。
本問では、規約に特別の定めがあるので、所有可能と相なります。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては、その効力を生じない。」ですが、誤った記述です。
効力が生じます。
「第四十六条」の「規約及び集会の決議の効力」には…、
『規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる』
…とあります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢4の「区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を解任することができる。」ですが、正しい記述です。
「区分所有法」の「第二十五条」には…、
『区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。』
…とあります。
選任も解任も、基本は、集会の決議です。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「正」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「正」です。
本問は、「誤ったものはどれか?」ですので…
正解:3
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該論点の勉強には、「宅建「区分所有法 」の過去問リスト」を、活用ください。
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