第5問は、「時効」が問われています。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問のレベルは「ふつう」です。
本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。
選択肢1の「消滅時効の援用権者である「当事者」とは、権利の消滅について正当な利益を有する者であり、債務者のほか、保証人、物上保証人、第三取得者も含まれる。」ですが、正しい記述です。
「第百四十五条」の「時効の援用」には…、
『時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない』
…とあります。
よって、選択肢のいう援用権者の債務者のほか、保証人、物上保証人、第三取得者は、正しい記述となります。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢2の「裁判上の請求をした場合、裁判が終了するまでの間は時効が完成しないが、当該請求を途中で取り下げて権利が確定することなく当該請求が終了した場合には、その終了した時から新たに時効の進行が始まる」ですが、誤った記述です。
改正事項です。
時効の進行ですが、「終了の時から6カ月を経過するまで時効の完成が猶予される」となっています。
「第百四十七条」の「裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新」には…、
『次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。』
『一 裁判上の請求』
『二 支払督促』
『三 和解又は調停』
『四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加』
…とあります。
「裁判上の請求」の場合、時効の完成が6ヶ月、猶予されます。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢3の「権利の承認があったときは、その時から新たに時効の進行が始まるが、権利の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないことを要しない。」ですが、正しい記述です。
条文知識の問題です。
「第百五十二条」の「承認による時効の更新」には…、
『時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。』
『2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。』
…とあります。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「夫婦の一方が他方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効が完成しない。」ですが、正しい記述です。
条文知識の問題です。
「第百五十九条」の「夫婦間の権利の時効の完成猶予」には…、
『夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない』
…とあります。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「正」です。
「4」は「正」です。
本問は、「誤ったものはどれか?」ですので…
正解:2
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
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