令和2年度(2020年度)12月実施 宅地建物取引士:第26問は、宅建業法の「業務上の規制」の問題です。全くの基本事項なので、必ず取らないといけない問題です。宅建らしい選択肢もあるので、何回も見ておきましょう。
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本問のレベルは「ふつう」です。
大半の受験生は、「点」にする問題です。
本問は、ゼッタイに落としてはいけない問題です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
特に、複雑な指示はないので、ふつうに解けばいいです。
選択肢1の「宅地建物取引業者は、建物の売買に際し、買主に対して売買代金の貸借のあっせんをすることにより、契約の締結を誘引してはならない。」ですが、誤った記述です。
「貸借のあっせん」ですが、禁じられていません。
ふつうに「住宅ローン」の紹介がなされています。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、「手付貸与の禁止」においても、手付金の貸借の“あっせん”は、禁止されていません。
選択肢2の「宅地建物取引士は、自ら役員を務める宅地建物取引業者が宅地建物取引業に関し不正な行為をし、情状が特に重いことにより免許を取り消された場合、宅地建物取引士の登録を消除されることとなる。」ですが、正しい記述です。
「役員の連座規定」は、「宅建業者の欠格事由」と、「宅建士の欠格事由」に共通しています。
役員だった法人が重大な法律違反で免許が取り消された場合、このことは、宅建士の欠格事由にも該当するので、宅建士の登録も、消除されることになります。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「宅地建物取引業者は、建築工事完了前の賃貸住宅について、借主として貸借の契約を締結してはならない。」ですが、誤った記述です。
よく出る「ひっかけ」です。
「建築工事完了前」の文言に、飛びつかないようにしましょう。
本問の場合、自ら借主になるので、宅建業法が適用されません。
んなもんで、貸借契約は締結可能です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢4の「宅地建物取引業者は、10区画以上の一団の宅地の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において売買の契約の締結をし、又は契約の申込みを受ける場合は、当該案内所にその業務に関する帳簿を備え付けなければならない。」ですが、誤った記述です。
帳簿の備え付け義務は、「事務所ごと」です。
案内所には、無用です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「宅建業法「帳簿・名簿」の過去問リスト」も、参考にしてください。
「1」は「誤」です。
「2」は「正」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:2
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
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はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。
んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。
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試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
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