第22問は、「国土利用計画法」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
ほとんどの受験生は、1点とします。落とさないようにしましょう。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
まとめ記事あります。「国土利用計画法‐数字規制(事後届出)+おまけ」も、一読願います。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的及び対価の額について、届出をした宅地建物取引業者に対し勧告することができ、都道府県知事から勧告を受けた当該業者が勧告に従わなかった場合、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。」ですが、誤った記述です。
勧告できるのは、「土地の利用目的」です。
「対価の額」は、勧告等できません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
定番論点以外のところも、精読しておきましょう。
選択肢2の「事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。」ですが、誤った記述です。
届出義務違反には、懲役刑や罰金刑があります。
暗記は無用ですが、テキストを精読しておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢3の「国が所有する市街化区域内の-団の土地である1,500㎡の土地と500㎡の土地を個人Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要がある。」ですが、誤った記述です。
設問の場合、当事者の一方が「国」なので、「1,500㎡」の分は、適用除外となります。
よって、個人の持っていた「500㎡」の土地だけが、届出対象となります。
しかし、市街化区域内の「2,000㎡未満」の場合は、これまた、適用除外となります。
よって、事後届出は、無用と相なります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢4の「個人Bが所有する都市計画区域外の11, 000㎡の土地について、個人CがBとの間で対価を支払って地上権設定契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要がある。」ですが、正しい記述です。
まずもって、「地上権」の設定も、土地取引等に該当します。
次に、都市計画区域外においては、10,000㎡未満の取引なら、適用除外となります。
設問の場合、「11, 000㎡」ですから、事後届出の対象となります。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「正」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:4
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「国土利用計画法」の過去問リスト」を、活用ください。
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