35問‐R2-12月の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第35問は、「37条書面」の問題です。1つ1つは、基本的な内容なのですが、「いくつあるか?」問題のため、手を焼きます。シッカリ復習だけはしておきましょう。

35問‐37条書面

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「やや難」です。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 対策ページは…、

 「37条(37条書面)の必要的記載事項の考え方」と…、

 「37条(37条書面)の任意的記載事項の考え方」です。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「Aが建物の売貿契約を成立させた場合においては、37条書面を買主に交付するに当たり、37条書面に記名押印した宅地建物取引士ではないAの従業者が当該書面を交付することができる。」ですが、正しい記述です。

 記名押印は、宅建士がしなくてはいけません。

 しかし、「交付」は、だれがやってもいいです。犬やネコでもOKです。

 よって、選択肢は、「正」となります。

 また、交付や記名押印は、“専任”である必要はないです。宅建士でありさえすればいいです。

選択肢2

 選択肢2の「Aが建物の賃貸借契約を成立させた場合においては、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、37条書面には、引渡しの時期及び賃借権設定登記の申請の時期を記載しなければならない。」ですが、誤った記述です。

 「引渡しの時期」は、37条書面の記載事項です。

 しかし、「賃借権設定登記の申請の時期」は、「賃貸借」なので、37条書面の記載事項ではありません。

 当該登記の申請時期は、「売買」のときの記載事項です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 なお、当該「37条書面」の規制ですが、業者間でも適用があります。

 ここも、チェックです。

選択肢3

 選択肢3の「Aが建物の売買契約を成立させた場合において、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、重要事項説明書にその旨記載していたとしても、その内容を37条書面に記載しなければならない。」ですが、正しい記述です。

 いわゆる「危険負担の定め」ですが、これは、「任意的記載事項」です。

 もし、定めがあるなら、重要事項説明書にあろうがなかろうが、「37条書面」に記載することになります。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢4

 選択肢4の「Aが事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合においては、公正証書とは別に37条書面を作成し交付するに当たり、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならない。」ですが、正しい記述です。

 「37条書面」の交付義務は、業者間でも適用されます。

 公正証書だろうが、そうでなかろうが、“別個の法規制”なので、通常通り、宅建士が記名押印した「37条書面」を交付する必要があります。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「ア」は「正」です。

 「イ」は「誤」です。

 「ウ」は「正」です。

 「エ」は「正」です。

 本問は、「正しいものはいくつあるか?」ですので…

 正解:3

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「37条(37条書面)」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

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宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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