宅建士(宅地建物取引士)試験の宅建業法の「第35条(重要事項の説明)」の「国土交通省令等で定める事項」の攻略ページ。このページでは、「勉強の順番」と、各コンテンツのリンクを記載したインデックス。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐宅建業法, 宅建‐35条‐国土交通省令 利益保護, 宅建‐35条‐国土交通省令 区分所有建物, 宅建ノート‐宅建業法
当該ページは、毎年1問は出題される「35条(重要事項の説明)」の論点「国土交通省令等で定める事項」の攻略記事のインデックスと勉強の順番を述べています。
当該論点では、「「売買・交換」の取引と、「貸借」の取引にて、何が重要事項になるか」が、問われます。
登場する重要事項は、数が多い上に、内容も似ているため、憶えるのに苦労します。
配偶者並に陰湿な出題者は、受験生の混同や混乱が多い論点を、1問丸ごとで出すほか、選択肢の1つとして、ビシバシ採用しています。
参考:宅建「35条(重要事項の説明)」の「国土交通省令等で定める事項」の過去問リスト
当該論点は、漠然とした「暗記」では、点が取れません。
以下の記事を参考に、1つ1つを「整理」して、押えてください。
35条の「国土交通省令等」ですが、複雑怪異の極みです。
右も左もわからない初学者の方は、先のページから着手です。まずは、「全体把握」からです。
「国土交通省令等」のうち「利益保護」の方は、「語呂合わせ」が使用できるので、比較的、「楽」な方です。
んなもんで、まずは、「利益保護」から、押えていくのが賢明です。
まずは、「語呂合わせ」を、マスターしてください。
次に、「共通事項」を押えてください。
そして、「固有事項」を押えます。
ある程度、わかってきたら、「ひっかけ」対策をしてください。
上記攻略ページを読んで、ある程度、要領がつかめたら、最後に読むのは、憶え方をまとめた「利益保護の国土交通省令等の憶え方」です。
これらの記事で、憶えるのは、かなり「楽」になるはずです。
なお、先のページでは、冗長になるので、条文を控えています。
条文は…、
…にまとめているので、見やすい方で、確認しながら読み進めてください。
「区分所有建物」の「国土交通省令等」なのですが、「区分所有法」が絡んでくるため、そこそこ理解に苦しむ論点です。
理解云々の前に、ひとまず、試験的なことを済ませてしまいましょう。
先のページには、本試験に出るところをまとめているので、まずは、「何が、どのように出るか」を、押えましょう。
次に、宅建定番の「ひっかけ」対策が必要です。
なお、先のページでは、冗長になるので、条文を控えています。
条文は…、
…にまとめているので、見やすい方で、逐次、確認しながら読み進めてください。
試験的なことは、上記のページで、事が足りると思います。
個々の内容は、無理して憶える必要はないのですが、理解の足しになるよう、具体例とコメントとを付しています。
区分所有法が苦手な人や、規定に不安がある人は、以下のコメント群をチェックしてみてください。
・②共用部分に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。) コメント
・③専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。) コメント
・④専用使用権(建物又は敷地の一部を特定の者にのみ使用を許すこと)に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。) コメント
・⑤計画的な維持修繕費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を、特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。) コメント
・⑥計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額(その案を含む。) コメント
・⑦通常の管理費用の額と⑧管理委託先の氏名及び住所 コメント
・⑨維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容 コメント
2020年2月3日 11:13 AM
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