第2問は、「代理」を問う問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問のレベルは「ふつう」です。
本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
選択肢1の「Bが自己又は第三者の利益を図る目的で、Aの代理人として甲土地をDに売却した場合、Dがその目的を知り、又は知ることができたときは、Bの代理行為は無権代理とみなされる。」ですが、正しい記述です。
「第百七条」の「代理権の濫用」には…、
『代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす』
…とあります。
選択肢の言うように、相手方が「悪意・有過失」なら、「無権代理行為」となります。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢2の「BがCの代理人も引き受け、AC双方の代理人として甲土地に係るAC間の売買契約を締 結した場合、Aに損害が発生しなければ、Bの代理行為は無権代理とはみなされない。」ですが、誤った記述です。
いわゆる「双方代理」の問題です。
「第百八条」の「自己契約及び双方代理等」には…、
『同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は 当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす』
『ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない』
…とあります。
双方代理は、原則として、「無権代理」となります。
損害がないなら、通常の代理になるというわけではありません。
通常の「代理」となるのは、「但し書き」にあるように、「債務の履行」の場合や「本人の許諾」が必要です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢3の「AがBに授与した代理権が消滅した後、BがAの代理人と称して、甲土地をEに売却した場合、AがBに対して甲土地を引き渡す資任を負うことはない。」ですが、誤った記述です。
いわゆる「表見代理」の問題です。
「第百十二条」の「代理権消滅後の表見代理等」には…、
『他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。』
『ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない』
…とあります。
「本人」に帰責事由があり、相手方が「善意・無過失」なら、効果が本人に帰属し、責任が生じます。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢4の「Bが、Aから代理権を授与されていないA所有の乙土地の売却につき、Aの代理人として Fと売買契約を締結した場合、AがFに対して追認の意思表示をすれば、Bの代理行為は追認の時からAに対して効力を生ずる。」ですが、誤った記述です。
基本問題です。
「追認」した場合、契約のときに遡って、効力が生じます。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:1
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
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