頻出論点の免許の「欠格要件」の攻略ページ。本ページでは、「禁錮以上の刑」に該当する欠格要件を見ていく。毎年のように出題される。憶え方あり。過去問チェック用。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「宅建業法」の要点をまとめたノート。ヒントやリスト、語呂合わせ等の憶え方。ひっかけポイントの指摘もある。序盤の要点把握、知識の整理、再記憶、復習、本試験直前のチェックに。ぜんぶ無料。
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本ページは、欠格要件の「本人5年系」のうち、「禁錮以上の刑」の規定を見ていきます。
条文は…、
『禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者』
…なのですが、下線部分の理解が特に必要です。
ここは、「執行猶予、量刑、刑に処せられ、刑の執行を終わり、執行を受けることがなくなったなどの法律知識」にまとめているので、こちらを読んでから、以下をお目汚しください。
先の条文には、「禁錮以上の刑」としか、記されていません。
よって、「罰則」のある、あらゆる法律が、その対象となります。
んなもんで、本試験では、消防法違反とか、建築基準法違反といったような、多々の法律名が登場することが予想されます。
たとえば、「法人税法違反で禁錮刑に云々」とか「所得税法違反で禁錮刑に…」等々で出題されるので、何で宅建なのに税法が?などと、混乱しないようにしましょう。
繰り返しますが、あらゆる法律で、「禁錮以上の刑」に処せられた場合、欠格要件となります。
欠格要件は、「禁錮以上の刑」です。
よって、「懲役」と「禁錮」が対象となります。
よく「以上」を、読み落としている受験生が居られます。
「禁錮刑」だけではないので、注意して下さい。
上級者にありがちなケアレスミスです。
当該禁錮以上の刑は、「刑法」も、該当しています。
たとえば、刑法の威力業務妨害罪で禁錮刑や、懲役刑を喰らえば、当然、欠格要件となります。
刑法と言うと、罰金規定の傷害罪や暴行罪等に目が行ってしまうためか、意外に、刑法を見落としています。
一部の罪状を除いて、刑法でも、禁錮刑や懲役刑を喰らえば、欠格要件となります。
個々の欠格要件の詳細ページは、以下のとおりです。
インデックスは、「欠格要件 基本分類」です。
んで、個々の記事を、カンタンな順番で、並べています。
なお、これらのほかに、横断まとめとして、「暴力団員系のまとめ」もあります。併せて、お目汚しください。
また、ある程度、慣れて来たら、「宅建業法「免許」の過去問リスト」で、知識を確認してみてください。
2019年9月17日 11:32 AM
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