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宅建無料ノート:宅建業法‐免許の欠格要件:本人5年系 その3「禁錮以上の刑」・・・重要ポイント直前チェック

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

頻出論点の免許の「欠格要件」の攻略ページ。本ページでは、「禁錮以上の刑」に該当する欠格要件を見ていく。毎年のように出題される。憶え方あり。過去問チェック用。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「宅建業法」の要点をまとめたノート。ヒントやリスト、語呂合わせ等の憶え方。ひっかけポイントの指摘もある。序盤の要点把握、知識の整理、再記憶、復習、本試験直前のチェックに。ぜんぶ無料。

本ページは、欠格要件の「本人5年系」のうち、「禁錮以上の刑」の規定を見ていきます。

条文は…、

『禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者』

…なのですが、下線部分の理解が特に必要です。

ここは、「執行猶予、量刑、刑に処せられ、刑の執行を終わり、執行を受けることがなくなったなどの法律知識」にまとめているので、こちらを読んでから、以下をお目汚しください。

ポイント1‐幅広い規定

先の条文には、「禁錮以上の刑」としか、記されていません。

よって、「罰則」のある、あらゆる法律が、その対象となります。

んなもんで、本試験では、消防法違反とか、建築基準法違反といったような、多々の法律名が登場することが予想されます。

たとえば、「法人税法違反で禁錮刑に云々」とか「所得税法違反で禁錮刑に…」等々で出題されるので、何で宅建なのに税法が?などと、混乱しないようにしましょう。

繰り返しますが、あらゆる法律で、「禁錮以上の刑」に処せられた場合、欠格要件となります。

「以上」に注意

欠格要件は、「禁錮以上の刑」です。

よって、「懲役」と「禁錮」が対象となります。

よく「以上」を、読み落としている受験生が居られます。

「禁錮刑」だけではないので、注意して下さい。

刑法に注意

上級者にありがちなケアレスミスです。

当該禁錮以上の刑は、「刑法」も、該当しています。

たとえば、刑法の威力業務妨害罪で禁錮刑や、懲役刑を喰らえば、当然、欠格要件となります。

刑法と言うと、罰金規定の傷害罪や暴行罪等に目が行ってしまうためか、意外に、刑法を見落としています。

一部の罪状を除いて、刑法でも、禁錮刑や懲役刑を喰らえば、欠格要件となります。

欠格要件リンク

個々の欠格要件の詳細ページは、以下のとおりです。

インデックスは、「欠格要件 基本分類」です。

んで、個々の記事を、カンタンな順番で、並べています。

本人年なし系

本人以外系+その他

本人5年系 その1:5年以内

本人5年系 その2:免許取消系

本人5年系 その3:禁錮系

本人5年系 その4:罰金系

なお、これらのほかに、横断まとめとして、「暴力団員系のまとめ」もあります。併せて、お目汚しください。

また、ある程度、慣れて来たら、「宅建業法「免許」の過去問リスト」で、知識を確認してみてください。

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