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宅建無料ノート:執行猶予、量刑、刑に処せられ、刑の執行を終わり、執行を受けることがなくなったなどの法律知識

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

「欠格要件」の攻略ページ。「執行猶予」、「量刑」、「刑に処せられ」、「刑の執行を終わり」、「執行を受けることがなくなった日」などの法律基礎知識を見ていく。欠格要件の禁固・罰金の規定は、法律の基礎知識がないと、理解できない。それをまとめる。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「宅建業法」の要点をまとめたノート。ぜんぶ無料。

このページでは、「禁錮」系や「罰金」系の欠格要件を理解するための基礎知識を提供します。

法律用語がクタクタ出てくるので、個々の用語を、理解する必要があります。

以下に、執行猶予や量刑、刑に処せられ、刑の執行を終わり、執行を受けることがなくなったについて、見ていきます。

執行猶予について

先に結論を言うと、「執行猶予中は、欠格要件。執行猶予満了なら、即、免許可能。」です。

よく見聞きする「執行猶予」ですが、注意してください。

「執行猶予」とは、刑の執行が止まっているだけであり、刑自体は、受けたことになっていて、欠格要件に該当します。

過去問参考:H27 問27‐選択肢2

『C社の政令で定める使用人Dは、刑法第234条(威力業務妨害の罪により、懲役1年、執行猶予2年の刑に処せられた後、C社を退任し新たにE社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてE社が免許を申請しても、Dの執行猶予期間が満了していなければ、E社は免許を受けることができない。』

「○」です。Dは、執行猶予期間中ですが、「懲役刑」を受けていることには変わりないので、欠格要件に該当します。

しかし、なのです。

ご存知のように、たとえば、「懲役刑」をくらうと、その刑の執行が終わっても、5年間は、免許が受けられません。

対して、「執行猶予」の期間が満了すると、さかのぼって、「刑に処せられなかったことになる」ため、翌日から、免許が受けられるのです。

執行猶予中は、期間中は刑を受けていることになっているのだが、満了すると、刑を受けたことにはならないという、少々複雑な規定です。

執行猶予中は欠格要件。執行猶予満了なら、即、免許可能。」と、区別して、憶えておきましょう。

ひっかけ例題です。

「Dは、刑法第234条(威力業務妨害の罪)により、懲役1年、執行猶予2年の刑に処せられ、先日、執行猶予期間が満了したが、当該執行猶予の満了日より、5年を経過しないと、免許が受けられない。」

言うまでもなく、「×」となります。先に見たように、執行猶予期間が終われば、即、免許可能です。

量刑

法律の「量刑」には、「死刑 ・ 懲役 ・ 禁錮 ・ 罰金 ・ 拘留 ・ 科料」があり、左が一番重い刑で、右が一番軽い刑となっています。

宅建に関係があるのは、「禁錮」と「罰金」ですが、これらの前後の量刑は、憶えておくべきです。

たとえば、「道路交通法に違反し“科料”1万円の刑を受けたため、免許が受けられなかった。」などと、出題されるからです。

「×」です。道路交通法等の一般の法律なら、「禁錮以上」に処せられないと、欠格となりません。

たとえば、「暴行罪に処せられ、拘留の刑を受けた。免許が受けられなかった。」と出題されたら、「×」です。

刑法の暴行罪は、「罰金刑」以上でないと、欠格となりません。選択肢は、「拘留」止まりです。

たとえば、「軽犯罪法に処せられ、罰金の刑を受けた。免許が受けられなかった。」と出題されたら、「×」です。

軽犯罪法は、一般的な法律のカテゴリなので、「禁錮以上」に処せられないと、欠格となりません。

こんな風に、「量刑」の知識がないと解けない選択肢が多々出ているので、量刑の種類は、キッチリ押えておきましょう。

刑に処せられ

「刑に処せられ」とは、確定的な判決が下されたことをいいます。

よって、控訴していたり、上告していて、まだ、刑が確定していないときは、欠格要件に該当しません。

んなもんで、たとえば、宅建業法の罰金刑の裁判中であるなら、刑が確定していない以上、欠格要件には該当せず、免許の申請は可能だし、免許が下りることもあります。

ただし、罰金刑が確定すると、欠格要件に該当にするので、即、免許が取り消されてしまいます。

刑の執行を終わり

「刑の執行を終わり」とは、刑の執行が完了したことをいいます。

懲役刑・禁固刑なら、服役が終わったことであり、罰金刑なら、罰金を払い終えたことが該当します。

執行を受けることがなくなった日

滅多にないことですが、時効が完成した日や、恩赦や特赦で刑が免除された日をいいます。

言うまでもないですが、上記のように、執行を受けることがなくなっても、「5年を経過」しないと、免許が受けられないので、注意してください。

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