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宅建無料ノート:宅建業法‐免許の欠格要件:本人5年系 その4「罰金の刑」・・・重要ポイント直前チェック

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

頻出論点の免許の「欠格要件」の攻略ページ。本ページでは、「罰金の刑」に該当する欠格要件を見ていく。毎年のように出題される。憶え方あり。過去問チェック用。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「宅建業法」の要点をまとめたノート。ヒントやリスト、語呂合わせ等の憶え方。ひっかけポイントの指摘もある。序盤の要点把握、知識の整理、再記憶、復習、本試験直前のチェックに。ぜんぶ無料。

本ページは、欠格要件の「本人5年系」のうち、「罰金の刑」の規定を見ていきます。

条文は…、

『宅建業法、暴対法(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)、刑法の傷害罪・傷害現場助勢罪・暴行罪・凶器準備集合及び結集罪・脅迫罪・背任罪、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられその刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者』

…なのですが、下線部分の理解が特に必要です。

ここは、「執行猶予、量刑、刑に処せられ、刑の執行を終わり、執行を受けることがなくなったなどの法律知識」にまとめているので、こちらを読んでから、以下をお目汚しください。

ポイント1‐狭い規定

「罰金の刑」規定ですが、「禁錮以上の刑」とは違って、限定的なものとなっています。

まず、「罰金刑」のみの規定です。勘違いして、「罰金刑以上の刑」などと、読み間違えないようにしましょう。

そして、対象法律が、ごく少数です。

罰金刑が対象となるのは、「宅建業法」と「暴対法」、「刑法」の一部の罪、「暴力行為等処罰に関する法律」のみです。

比較的軽い「罰金」で、欠格要件となるので、宅建業法を遵守しない業者、暴力団員、傷害・暴力等には、厳罰をもっと臨んでいる、といえます。

ポイント2‐刑法の罪名

罰金規定で憶えておくべきは、「罰金で欠格となる、刑法の罪名」です。

罰金規定のうち、「宅建業法」と「暴対法(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)」と「暴力行為法(暴力行為等処罰に関する法律)」は、大丈夫でしょう。

法律丸ごとなので覚えやすいし、趣旨も明らかだからです。

宅建業法をシッカリ守れない者に免許は与えられませんし、暴対法や暴力行為法が絡むような人には、免許を与えないという趣旨が読み取れます。

問題なのは、「刑法の罪名」です。

刑法だけ、限定列挙なので、それらを正確に憶えてないと、選択肢の判別時に、混乱することになります。

刑法にて、罰金刑で欠格要件になるのは…、

傷害罪、傷害現場助勢罪

暴行罪

凶器準備集合及び結集罪

脅迫罪

背任罪

…となっています。

繰り返しますが、限定列挙なので、よく似た罪名に、注意してください。

たとえば、「過失傷害罪」や「特別背任罪」で、罰金刑を受けても、欠格要件にはなりません。

勘違いしそうな罪名にも注意です。

たとえば、「詐欺罪」や「窃盗罪」、「強盗罪」などで、罰金刑を受けても、欠格要件にはなりません。

あくまで、「刑法」の傷害罪・傷害現場助勢罪等々の罪で、罰金に処された場合に、欠格要件となります。

ポイント3‐すべての罰金刑ではない

勘違いしている人もいるので、釘を刺しておきます。

すべての罰金刑が、欠格要件になるのではありません。

私文書偽造や道路交通法違反で、「罰金刑」となっても、欠格要件には、該当しません。

あくまで、先に挙げた「宅建業法」と「暴対法」、「刑法」の一部、「暴力行為等処罰に関する法律」が対象です。

拡大解釈に注意しましょう。

欠格要件リンク

個々の欠格要件の詳細ページは、以下のとおりです。

インデックスは、「欠格要件 基本分類」です。

んで、個々の記事を、カンタンな順番で、並べています。

本人年なし系

本人以外系+その他

本人5年系 その1:5年以内

本人5年系 その2:免許取消系

本人5年系 その3:禁錮系

本人5年系 その4:罰金系

なお、これらのほかに、横断まとめとして、「暴力団員系のまとめ」もあります。併せて、お目汚しください。

また、ある程度、慣れて来たら、「宅建業法「免許」の過去問リスト」で、知識を確認してみてください。

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