独学でススメ-読むだけで独学合格できるかもしれない、適当なヒントとTips

37条(37条書面)の任意的記載事項の考え方と語呂合わせ

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅建:宅建業法の「37条(37条書面)」の「任意的記載事項」は、ほぼ毎回試験に出るところである。受験生なら、必ず押えておかねばならないが、なかなか理解のし難いところでもある。しかし、以下に紹介する考え方と語呂合わせで、負担は大きく減る。序盤の勉強の際、それか、知識を整理する中盤以降に。過去問へのリンクもある。

37条(37条書面)の必要的記載事項の考え方」の続きです。

本ページでは、「37条(37条書面)」の「任意的記載事項」を見ていきます。

まずは語呂で5つを潰す

まず、「任意的記載事項」ですが、「8つ」の規定があります。

復習・再記憶のために見ていくと…、

・代金・交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額、授受の時期・目的

・契約の解除に関する定めがあるときは、その内容

・損害賠償額の予定・違約金に関する定めがあるときは、その内容

・代金・交換差金について金銭の貸借(ローン)のあっせんに関する定めがあるときは、当該ローン不成立のときの措置

・天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めがあるときは、その内容

・瑕疵担保責任について定めがあるときは、その内容

・瑕疵担保責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置について定めがあるときは、その内容

・宅地・建物に関する租税その他公課の負担に関する定めがあるときは、その内容

…といった「8つ」があるわけです。

さて、長々と見てきましたが、このうち「5つ」は、35条と重複する事項です。

重複事項は語呂で憶える

さて、35条と37条とで重複するものは、以下の…、

・代金・交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額、授受の時期・目的

・契約の解除に関する定めがあるときは、その内容

・損害賠償額の予定・違約金に関する定めがあるときは、その内容

・代金・交換差金について金銭の貸借(ローン)のあっせんに関する定めがあるときは、当該ローン不成立のときの措置

・瑕疵担保責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置について定めがあるときは、その内容

…の「5つ」です。

これらの規定は、重複の語呂で、憶えることができます。

その語呂は、『意外に軽快な予定が不成立。菓子を保証、保険をかけよ』で、詳細は「35条(重要事項の説明)と37条(37条書面)の重複事項の語呂合わせ」に述べています。

先のページの語呂を利用して、「任意的記載事項」を憶えてください。これで、「8つ」のうち「5つ」を潰せます。

残りの3つも語呂

さて、「任意的記載事項」のうち、残るのは…、

・天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めがあるときは、その内容

・瑕疵担保責任について定めがあるときは、その内容

・宅地・建物に関する租税その他公課の負担に関する定めがあるときは、その内容

…の「3つ」です。

これら3つの規定は、37条の固有事項、つまり、37条にしかないものとなっています。

これも、語呂合わせで、憶えてしまいます。

語呂合わせ詳細

語呂は、「菓子は、危険。ゼイゼイ」です。

語呂のフレーズそのものは、即、憶えられるかと思います。

お菓子を食べ過ぎて体重が激増し、ゼイゼイと息切れしている情景を思い浮かべてみてください。

さて、語呂合わせの詳細ですが…、

菓子・・・かし・・・瑕疵→“瑕疵”担保責任

危険・・・“危険”負担

ゼイゼイ・・・ぜい→租“税”その他の公課の負担

…といった寸法です。

菓子は、危険。ゼイゼイ」という語呂で、「任意的記載事項」の残り「3つ」を頭に入れてください。

過去問例題

例題として、H26の問40の選択肢エを挙げておきます。

『宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介において、当該建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。』

参考:宅建業法「37条(37条書面)」の過去問リスト

当該選択肢の場合、先の語呂「菓子は、危険。ゼイゼイ」を憶えておけば、すぐに解答できます。

選択肢の「租税その他の公課の負担」のところは、語呂の「ゼイゼイ」のところでした。

んで、本問では、「定めがある」のですから、「任意的記載事項」として、37条書面に記載しなくてはなりません。

よって、選択肢は、「○」と、相なります。

次は、サンプル問題です。

『瑕疵担保責任については、重要事項で説明したうえで、37条書面にも記載しなくてはならない。』

「瑕疵担保責任」は、先の語呂で言う「菓子」に該当します。

んなもんで、「37条書面」の「任意的記載事項」だと判別できます。

よって、後半の「37条書面にも記載しなくてはならない」のところは、「正しい」と相なります。

しかし、この問題で注意すべきは、前半の「重要事項の説明対象かどうか」のところです。

先の語呂『菓子は、危険。ゼイゼイ』が示す「3つ」の規定は、「37条書面」の固有規定です。つまり、37条にしかないといった寸法です。

「37条」にしかないのですから、「35条」にはない、よって、「重要事項の説明」の対象になるわけがない、といった寸法です。

こんな次第で、本問では、前半の「重要事項で説明したうえで、」のところが「誤り」となり、選択肢全体は、「×」となります。

なお、憶え方の注意ですが、先に見た「8つ」と、混同しないでください。

先の「8つ」は、35条と重複していますが、残る「3つ」は、37条の固有事項で、37条にしかありません。

まとめ的なもの

「37条書面」の「任意的記載事項」は、「35条・37条の重複事項の語呂合わせ」と、37条固有の「菓子は、危険。ゼイゼイ」の2つの語呂で、概要をつかめます。

後は、テキストにて、個々の詳細や出題ポイントを押えるだけです。

なお、未読なら、「37条(37条書面)の必要的記載事項の考え方」の方も、一読願います。

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