第34問は、おなじみ論点「37条問題」の総合問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
全受験生が取る問題です。貴重な1点を、確実に確保しましょう。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
また、参考までに…、
…も、一読願います。
選択肢1の「宅地建物取引業者が自ら売主として建物の売買を行う場合、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額として売買代金の額の10分の2を超えない額を予定するときは、37条書面にその内容を記載しなくてよい。」ですが、誤った記述です。
「ソフトひっかけ」の問題です。
業務規制と37条書面との混同を、意図的に狙った問題かと思われます。
「損害賠償額の予定」の規制では、「売買代金の額の10分の2を超えない」ようにしなくてはいけません。
しかし、「10分の2を超えない額」にしたからといって、37条書面に、記載しなくていいわけではありません。
「損害賠償額の予定のさだめ」をしているわけですから、37条書面の任意的記載事項として、記載する必要があります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢2の「宅地建物取引業者が既存住宅の売買の嫌介を行う場合、37条書面に当該建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。」ですが、正しい記述です。
「構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項」は、H28の改正事項です。
H28の改正事項は、継続して出題されているので、テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約を成立させた場合、当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めについて、37条書面にその内容を記載する必要はない。」ですが、誤った記述です。
基本問題です。
「租税その他の公課の負担に関する定め」は、37条書面の任意的記載事項です。
定めがあるのですから、記載することになります。
「媒介により売買契約を成立させた」のところは、出題者のフェイク(はったり)です。
「媒介」だろうがそうでなかろうが、関係ありません。
定めがあれば、記載します。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢4の「宅地建物取引業者は、その媒介により契約を成立させ、37条書面を作成したときは、法第35条に規定する書面に記名押印した宅地建物取引士をして、37条書面に記名押印させなければならない。」ですが、誤った記述です。
基本問題です。よく出ます。
37条書面に記名押印する宅建士に、これといった規制はありません。
専任の宅建士でもいし、一般の宅建士でもいいし、仔犬の宅建士でもOKです。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「正」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:2
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「R1 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。
類似問題あります。「宅建業法「37条(37条書面)」の過去問リスト」を一読ください。
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