41問‐H26の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第41問は、基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

41問‐標識 案内所 クーリング・オフ

 

 (クリックして拡大。)

難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 「ひっかけ問題」があるので、そこだけ注意してください。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください

選択肢1

 選択肢1の「宅地建物取引業者が、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理または媒介を、案内所を設置して行う場合で、その案内所が専任の取引主任者を置くべき場所に該当しない場合は、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨を表示した標識を掲げなければならない。」ですが、正しい記述です。

 「その案内所が専任の取引主任者を置くべき場所に該当しない場合」ですので、クーリング・オフの適用があります。

 んなもんで、その旨を記載した標識を掲げる必要があります。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢2

 選択肢2の「宅地建物収引業者が、その従業者をして宅地の売買の勧誘を行わせたが、相手方が明確に買う意思がない旨を表明した場合、別の従業者をして、再度同じ相手方に勧誘を行わせることは法に違反しない。」ですが、誤った記述です。

 選択肢のような、しつこい営業は、常識的に考えて、だめだと判別できるかと思います。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢3

 選択肢3の「宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地建物売買契約成立後、媒介を依頼した他の宅地建物取引業者へ報酬を支払うことを拒む行為は、不当な履行遅延に該当する。」ですが、誤った記述です。

 テキストをシッカリ読んでいないと、まず、間違う「ひっかけ問題」です。

 「不当な履行遅延」に該当するのは、「宅地建物の登記・引渡し・対価の支払」に限ります。

 報酬の支払は、対象となっていません。媒介した業者が、全く貢献していないなどであれば、報酬の支払を渋るところだってあるはずです。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢4

 選択肢4の「宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は従業者名簿への記載の対象ではない。」ですが、誤った記述です。

 退職者も、記載対象です。

 名簿は、監督・指導等に使われる1資料です。

 もし、退職したら載せなくていいなら、いくらでも、悪質な社員を匿うことができてしまいます。(監査のときだけやめさせて、監査後、復職なんてことも可能ですね。)

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 なお、役員も、従業者です。非常勤役員でも、記載しないとだめです。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「誤」です。

 「4」は「誤」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:1

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H26 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「案内所」の過去問リスト」や「宅建業法「標識」の過去問リスト」、「宅建業法「帳簿・名簿」の過去問リスト」、「宅建業法「クーリング・オフ」の過去問リスト」、「宅建業法「勧誘」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

 んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。

PDF過去問に一言

 

 PDFの閲覧は、スマホだと画面が小さくて見難く、PCだとキーボードやマウス、配線等が邪魔で、かなりイライラします。

 PDF過去問の演習には、「タブレット」が最も勝手がよくて、ストレスも少ないです。

 手許に「タブレット」がない人は、最もコスパの高い、アマゾンの「Fire HD」を推薦します。

 他のタブレットと性能が遜色ないくせに、値段は数割安く、もちろん、PDF過去問の閲覧も可能で、費用対効果が秀逸です。

 受験が終わっても、他の試験で使え、サブ機としても使えます。受験を機に「Fire HD」を検討するのは、損はないです。

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

みんなとシェアする