本ページでは、「宅建業法」の頻出論点「宅建士の死亡等の届出」のポイントをまとめている。そこそこ出るので、必ず押さえておく。語呂合わせあり。過去問チェック用。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「宅建業法」の要点をまとめたノート。ヒントやリスト、語呂合わせ等の憶え方。ひっかけポイントの指摘もある。序盤の要点把握、知識の整理、再記憶、復習、本試験直前のチェックに。ぜんぶ無料。
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このページは、論点「宅建士の死亡等の届出」のポイントをまとめたページです。
カンタンですが、よく試験に出ます。
過去問参考‐「H28 問38」の選択肢ウなどが代表的な問題です。
『宅地建物取引士が家庭裁判所から後見を開始する旨の審判を受けたときは、その後見人は、3月以内に、その旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。』
「×」です。
「3月」ではなく、「30日以内」です。
過去問参考‐「H30 問42」の選択肢1も、典型的な問題です。
『宅地建物取引士が死亡した場合、その相続人は、死亡した日から30日以内に、その旨を当該宅地建物取引士の登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。』
「×」です。
死亡の場合、「知った日から、30日以内」です。
「届出義務者」は、出ます。
カンタンなので、テキストを精読しておきましょう。
「届出義務者」は、基本的に、「本人」です。
しかし、以下の場合は…、
・「相続人」・・・死亡したとき。
・「後見人」・・・成年被後見人になったとき。
・「保佐人」・・・被保佐人になったとき。
…本人以外の人が、届け出ることになります。
まあ、どれも、本人が届けられない・届け出る能力・資格がないケースなので、大丈夫かと思います。
宅建士が破産した場合、「本人」が届出をします。
(ふーん)でしょうが、宅建業者との兼ね合いがあるのです。
宅建業者が破産した場合、届出権者は、「破産管財人」です。
「破産」の場合、宅建士と宅建業者とでは、届出権者が異なるので、整理して憶えましょう。
欠格要件でおなじみのひっかけ「補助人」には、注意です。
「補助人」は、宅建士の欠格要件ではありません。よって、「補助人」になっても、届け出る必要はありません。
たとえば、「宅建士が補助開始の審判を受けた場合、その日から30日以内に、知事に届けなければならない」などと、出題されても、判別できるようになっておきましょう。
言うまでもなく、「×」です。
「死亡等」の届出の期限は、「その日から30日以内」です。
「死亡等」は、「漢字3文字」なので、「“3”0日」と憶えるとよいでしょう。
なお、先の過去問のあったように、「死亡」の場合のみ、「その事実を知った日」が起算日となっています。
ここだけ、注意しておきましょう。
配偶者のように底意地の悪い出題者は、こういう、ちょっとした盲点を突くのが大好きです。
2019年10月2日 9:38 AM
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