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宅建無料ノート:宅建士の講習(登録実務講習・法定講習)の横断まとめ

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

本ページでは、「宅建業法」の頻出論点「講習」のポイントをまとめている。勘違いしやすいので、念のため、押さえておく。語呂合わせあり。過去問チェック用。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「宅建業法」の要点をまとめたノート。ヒントやリスト、語呂合わせ等の憶え方。ひっかけポイントの指摘もある。序盤の要点把握、知識の整理、再記憶、復習、本試験直前のチェックに。ぜんぶ無料。

このページは、論点「宅建士の講習(登録実務講習・法定講習)」のポイントをまとめたページです。

結構、ごちゃごちゃになるので、要点を掴んでおきましょう。

試験にはそう出ませんが、出たら出たで、多くの受験生が判別できる難易度のため、油断できません。

過去問参考:H29 問30‐選択肢3

『宅地建物取引士資格試験合格後18月を経過したC(甲県知事登録)が、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けようとする場合は、甲県知事が指定する講習を交付の申請前6月以内に受講しなければならない。』

「○」です。合格後、18月経過しているので、法定講習を受講する必要があります。

講習は2つ

論点の「講習」ですが、「登録実務講習」と「法定講習」の2つがあります。

前者は、「未経験者用」のものです。

後者は、「更新用・新規用」のものです。

こんな風に、押えておけばいいでしょう。

登録実務講習

「登録実務講習」は、先に見たように「未経験者用」のものです。

宅建士の欠格要件に、「宅建業の2年以上の実務経験」があります。

2年の実務経験がないと、宅建士の登録が拒否される(=宅建士資格登録簿に登載されない)わけですが、「登録実務講習」は、当該実務経験要件を、パスしてくれるものです。

よって、業界未経験者が、当該登録実務講習を受けることになります。

逆を言えば、業界に勤めてそこそこの人は、この講習を受ける必要はない、ってな次第です。

法定講習

「法定講習」は、先に「更新用・新規用」のものと述べました。

読んで字の如く、宅建士証の更新時と、新規発行時に受けるもので、宅建士証の交付を受けるためのものです。

新規発行時に加え、更新時に受ける講習なので、ほとんど全ての宅建士が受けることになる講習です。

車の免許の更新時の講習と同じようなもの、と考えておけばいいでしょう。更新したいなら、受けないといけない代物です。

数字は「6」

さて、当該法定講習は、「新たな宅建士証の交付申請“前”の6ヶ月以内のもの」を、受講することになります。

よって、宅建士証の更新の申請をするときには、もう既に、法定講習を受けていないといけない、ってな次第です。

2つの例外規定

「法定講習」には、「講習を受けなくていい」例外規定が「2つ」あります。

「法(ほ・う)」だけに、2つです。

まず、「試験合格した日から1年以内」です。

合格してから1年(12ヶ月)以内に、宅建士証の交付を受ける場合、法定講習を受ける必要はありません。

合格直前なら、試験勉強時の知識が残っているので、それでOKとしているのでしょう。

次に、「登録の移転」です。

登録の移転と“一緒に”宅建士証の交付申請をする場合、法定講習を受ける必要はありません。

登録の移転だと、従前の有効期限の宅建士証が交付されるので、更新扱いではない、と理解すればいいでしょう。

ひっかけポイント‐更新期限

「宅建士証」の場合、有効期限(5年)はあっても、更新期限というものはありません。

更新は、あくまで、任意だからです。

「免許」の更新期限と、勘違いしないようにしましょう。

宅建業の「免許」の更新期限は、「ごくろーさん」でした。

参考:免許区分と更新

対して、「宅建士証」には、期限が切られていません。

「宅建士証」での、唯一の時間的束縛は、先に見た「6ヶ月以内の法定講習」くらいです。

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