本ページでは、「宅建業法」の頻出論点「宅建士の登録」のポイントをまとめている。宅建士資格登録簿・変更の登録・登録の移転は、勘違いしやすいので、念のため、押さえておく。語呂合わせあり。過去問チェック用。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「宅建業法」の要点をまとめたノート。ヒントやリスト、語呂合わせ等の憶え方。ひっかけポイントの指摘もある。序盤の要点把握、知識の整理、再記憶、復習、本試験直前のチェックに。ぜんぶ無料。
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このページは、論点「宅建士の登録」関係の論点をまとめたページです。
「宅建士資格登録簿」「変更の登録」「登録の移転」について見ていきます。
結論から言うと、宅建士の登録とは、「宅建士資格登録簿」に登載されることをいいます。
宅建士の登録は、試験に合格した都道府県知事に行います。
逆を言えば、宅建士資格登録簿は、試験を実施した知事の元にある、という次第です。
登録は、『任意』です。義務ではありません。
んなもんで、たとえば、「宅建士に合格した者は、6ヶ月以内に、登録の申請をしなければならない」などと出題されたら、「×」となります。
次に、当該宅建士資格登録簿の登録は、一生有効です。
ひっかけ問題で、「宅建士証と宅建士資格登録簿は、5年ごとに更新しなければならない」とか「宅建士証と宅建士資格登録簿の有効期限は、5年」などと出ても、「×」です。
ところで、当該宅建士資格登録簿は、多数の個人情報が含まれているためか、公開されない(一般の閲覧の対象外)です。
対して、業者の「宅建業者名簿」は、公開されるので、整理して憶えてください。
個人情報にうるさい昨今、当該公開・非公開は、何気に試験に出ます。
資格登録簿ですが、登載内容が突っ込んで問われています。
登載内容は…、
氏名、生年月日、本籍、性別、住所
宅地建物取引業者の業務に従事する者にあつては、当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号
試験の合格年月日及び合格証書番号など
登録番号・登録年月日
処分の年月日、内容
…となっています。
登載内容である氏名・住所や、勤務先が変わった場合、次に見る「変更の登録」をすることになります。
なお、気にしなくていいですが、何気に、登録ではなく「“登載(とうさい)”」となっています。
「変更の登録」とは、先の宅建士資格登録簿の“登載”内容に、変更があった場合に、行うものです。
注意すべきは、「遅滞なく」と期限が切られているところです。
変更があった場合は、届出する義務があるのです。
んなもんで、合格後、資格登録簿は一生有効だからと、いたずらに(使いもしないのに)登録してしまうと、引越しのたびに、「変更の登録」をしなくてはならなくなります。
ところで、業者の「免許」の「変更届」は、「30日以内」です。
当該変更の登録ですが、先の業者の変更届と、細かいところが異なっています。
「宅建無料ノート:変更届・登録の変更の横断まとめ」に、まとめているので、“直前期あたり”に、参考ください。
「登録の移転」ですが、試験に出るところだけを述べておきます。
当該登録の移転は、「勤務先の変更」に限って、行うことができます。
引越しなどは、「登録の移転」の対象外です。よって、できないです。ここが一番出ます。
あくまで、「勤務先の変更」で、登録している知事以外の知事のところで勤務する場合に限られます。
過去問参考:H29 問30:選択肢1
『宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。』
「×」です。「勤務先の変更」のみです。
「登録の移転」は、「経由申請」です。
現在、宅建士の登録をしている知事を通じて、新しい知事に申請します。
新しい知事に、直接申請するわけではないので、注意してください。
「登録の移転」は、「任意規定」です。
しても、しなくてもいいです。
過去問参考:H29 問37:選択肢イ
『甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aは、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引業者Bの専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事に登録を移転しなければならない。』
「×」です。任意規定です。
事務禁止処分を受けている間は、登録の移転ができません。
条文で“直に”規制されているので、念のため、押さえておくべきです。
条文では…、
『…登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が事務禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。』
…と、直に規制しています。
脱法行為を防ぐため、事務禁止中は、登録の移転ができません。
当該登録の移転を行うと、新しい宅建士証が交付されます。
しかし、宅建士証の有効期限は、従前のものが引き継がれます。
つまり、新規発行ではない、といった次第です。
なぜ、この論点を押さえておくべきなのかと言うと、「免許換え」との兼ね合いがあるからです。
「免許換え」の場合、新規に免許を受けたかのように、新しく「5年」が有効期限となります。
対して、宅建士証の登録の移転の場合、新しく宅建士証は発行されるも、先に見たように、旧宅建士証の有効期限となります。
「免許換え」と「登録の移転」とでは、有効期限の相違があり、出題実績のあるところなので、押さえておくべきです。
2019年10月4日 10:43 AM
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