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宅建無料ノート:農地法‐農地の定義と権利移動・・・重要ポイント直前チェック

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

ぜんぶ無料。箇条書き。短文。鉄板論点「農地の定義」や「権利移動」の攻略ページ。ド頻出論点なので、チェックする価値は大きい。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「法令上の制限」の「農地法」の要点をまとめたノート。ヒントやリスト、語呂合わせ等の憶え方。ひっかけポイントの指摘もある。序盤の要点把握、知識の整理、再記憶、復習、本試験直前のチェックに。

「農地法」の頻出論点に、「農地の定義」と「権利移動」があります。

2~3年に1回は登場するので、遺漏なく、押さえておくべき論点です。

その前に、法目的を

「農地法」は、農地の荒廃や、農地の無秩序な開発等を阻止し、国家の根幹である食糧生産を担う「農地を保護」する法律です。

法の目的が、「農地の保護」にあることを、頭の片隅に置いておきましょう。

応用的な問題のときに、役立ちます。

たとえば、「H28の問22」の選択肢1です。

「相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者に対する特定遺贈により農地を取得する場合も、同項の許可を受ける必要はない。」ですが、「×」です。

後述しますが、前者の「相続」による農地取得は、許可は無用です。

問題は、後者の「相続人に該当しない者に対する特定遺贈により農地を取得する場合」の正否です。

「相続により農地を取得する場合」ですが、相続人は、おおむね農家の「子」なので、農地保護が図られる公算は、「大」です。

しかし、「相続人に該当しない者」だと、農家かどうか不明なため、農地がどうなるかわかったものじゃありません。

よって、「農地の保護」という法目的からすると、後半部分がおかしく、「許可を受けないとダメ」という推測が付く、ってな次第です。

こんな風に、「法の目的」から、選択肢を判断することもあるので、頭の片隅に置いていてください。

んでは、本編に入ります。

農地の定義

農地法の定義で、よく試験に出るのは、「現況主義」です。

登記簿上の地目は、関係ありません。

登記簿上、宅地で登記されていても、実際に、畑や田んぼなら、農地扱いとなります。これを、「現況主義」と言っています。

参考:H26 21問 選択肢4

他のポイントとしては、「休耕田(休耕地)」も「農地」です。

一時的に休耕していても、耕作の用に供しえる土地は、「農地」扱いです。

たとえば、「長期に休耕している農地を、宅地に転用する際は、許可は必要ない」などあれば、「×」となります。休耕地でも農地です。

なお、家庭菜園的ものは、農地ではありません。

権利移動

次によく出るのが、「権利移動」の内容です。

「権利移動」に該当するのは、「2つ」あって…、

所有権を移転すること(所有者規定)。

地上権、永小作権、質権、使用貸借・賃借権等の使用収益権を設定もしくは移転すること(使用者規定)。

要は、「権利移動」とは、農地の「所有者」か「使用者」が代わることです。

所有権の移転は、即、「権利移動」とわかりますが、使用収益権の設定・移転も、「権利移動」に含まれているので、注意してください。

なお、混同しやすいものに、「国土利用計画法」の「土地売買等の契約」があります。

混同しやすいので、違いを「農地法の権利移動と、国土利用計画法の土地売買等の契約のまとめ」にまとめました。後ほど、目を通しておいてください。

権利移動 頻出ポイント

「抵当権」は、超出論点です。絶対レベルです。

過去問参考:H26 第21問

過去問参考:H27 第22問

過去問参考:H29 第15問

「抵当権」の設定は、権利移動ではありません。

当該「抵当権」は、先の定義(地上権、永小作権、質権、使用貸借・賃借権等)に、列挙されていません。よって、「抵当権」の設定するのに、農地法の許可は必要ありません。

次に、試験に出るのは、「相続」です。

「相続」による取得は、「権利移動」に該当しないので、農地法の許可(3条許可)は、必要ありません。

しかし、遅滞なく、市町村の農業委員会に、届け出る必要があります。

また、「遺産分割」による取得も、相続に準じて、農地法の許可は、必要ありません。

「相続・遺産分割・・・3条許可要らない・・・農業委員会に届出」と、ガチ暗記です。

参考:H28 第22問

参考:H29 第15問

本ページは、以上です。

ある程度、わかってきたら、「宅建「法令上の制限」の「農地法」の過去問リスト」で、知識をチェックしてみてください。

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