ぜんぶ無料。箇条書き。短文。鉄板論点「3条・4条・5条許可」の攻略ページ。本ページでは、3条・4条・5条許可の規制対象について、フレーズを用いた暗記方法を述べる。ド頻出論点なので、チェックする価値は大きい。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「法令上の制限」の「農地法」の要点をまとめたノート。ヒントやリスト、語呂合わせ等の憶え方。ひっかけポイントの指摘もある。序盤の要点把握、知識の整理、再記憶、復習、本試験直前のチェックに。
超頻出論点「3条・4条・5条許可」ですが、ゴチャゴチャしているので、憶え難いところです。
以下に、憶え方のコツを、述べていきます。
全体を、ざっくり憶えてしまいましょう。
3条許可は、「権利移動」を伴います。
4条許可は、「転用」が対象です。「権利移動」を伴いません。
5条許可は、「権利移動」を伴います。
上から見ていくと…、
権利移動(3条)
転用(4条)
権利移動(5条)
…となっており、4条許可は、「権利移動」に、挟まれて(サンドされて)います。
憶え方としては…、
「4条」は「転用」、前後の3条と5条が「権利移動」
…といった感じで、憶えます。
「3条・4条・5条許可」の内容は、文章で追うと、“合格者でも”混乱します。
よって、フレーズで憶えます。
まずもって、先に見たように、3条は、「権利移動」を伴うものでした。
これを前提にして…、
農→権利移動→農
採→権利移動→採
採→権利移動→農
…と憶えます。
個々の意味ですが、上段の「農農」は、「農地の権利移動で、転用を目的としないもの」です。
転用しないので、農地は農地のまんま、「農→農(農農)」ってな寸法です。
真ん中の「採採」は、「採草放牧地の権利移動で、転用を目的としないもの」です。
転用しないので、採草放牧地は採草放牧地のまんま、「採→採(採採)」ってな寸法です。
最後の「採農」は、「採草放牧地の権利移動で、農地に転用する目的のもの」です。
採草放牧地を農地に転用するので、「採→農(採農)」ってな寸法です。
3条許可は、文章で理解するより、フレーズで把握するのが一番です。
「3条許可は、権利移動を伴う、農農、採採、採農(のうのう、さいさい、さいのう)の3つ」くらいの語呂で憶えます。
4条許可ですが、その規制対象は、「権利移動を伴わない、農地の転用」です。
代表的な例に、子供の家を建てるために、田んぼを宅地にする例があります。
なお、一度、「宅地」にしたら、農地法の適用はありません。農地は好きに売れないので、当該4条許可を通じて「子供の家用の宅地」に転用して、家を建てずに、売却するようです。
さて、4条許可のフレーズですが…、
農→農以外
…で憶えます。
農地を、農地以外に転用する、ってな寸法です。
なお、4条許可のポイントですが、「採→採以外」は、適用対象外です。
つまり、「権利移動を伴わない、採草放牧地を採草放牧地以外への転用」については、制限されておらず、農地法の許可は、無用です。
まとめると、4条許可は「農→農以外」の「1つ」のみで、「採→採以外」は適用外といった次第です。
なお、転用について、国・県等と『協議』が成立した場合、許可があったものとみなされます。
当該協議は、4条許可の「例外」なので、念のため、押さえておきましょう。
先に見たように、5条許可は、「権利移動」を伴うものでした。
これを前提に、5条許可のフレーズを見ていくと…、
農→権利移動→農以外
採→権利移動→採・農以外
…で、憶えます。
文章で述べると、前者は、「農地の権利移動で、転用を目的とするもの」です。
後者は、「採草放牧地の権利移動で、採草放牧地・農地以外に転用するもの」です。
なお、「採草放牧地の権利移動で、農地に転用する」のは、「採→権利移動→農」なので、「3条許可」の対象です。
フレーズのまとめです。
3条許可の対象は、「権利移動を伴う、農農、採採、採農」です。
4条許可の対象は、「農→農以外」です。
5条許可の対象は、「農→権利移動→農以外、採→権利移動→採・農以外」です。
文章より、こういう短いフレーズの方が“間違えない”ので、苦手な人は、上記フレーズで押えてください。
本ページは、以上です。
ある程度、わかってきたら、「宅建「法令上の制限」の「農地法」の過去問リスト」で、知識をチェックしてみてください。
2019年9月5日 10:39 AM
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