エテンザミドは、「精神神経に作用する薬」の「風邪薬」の「解熱鎮痛成分」として配合されています。試験のポイントをまとめたり、出題傾向を「○×」形式の過去問で紹介しています。通勤・通学時のおさらい用にどうぞ。
復習用に、手引きを抜粋すると…、
「発熱を鎮め、痛みを和らげる成分(解熱鎮痛成分)」
「かぜ薬に配合される主な解熱鎮痛成分としては、アスピリン、サリチルアミド、エテンザミド、アセトアミノフェン、イブプロフェン、イソプロピルアンチピリン等がある。」
「なお、サリチルアミド、エテンザミドについては、15歳未満の小児で水痘(水疱瘡)又はインフルエンザにかかっているときは使用を避ける必要があるが(※)、」
「一般の生活者にとっては、かぜとインフルエンザとの識別は必ずしも容易でない。」
「医薬品の販売等に従事する専門家においては、インフルエンザ流行期等、必要に応じて購入者等に対して積極的に注意を促したり、」
「解熱鎮痛成分がアセトアミノフェンや生薬成分のみからなる製品の選択を提案したりする等の対応を図ることが重要である。」
…と、相なります。
(※)に、「注記」があり…、
「アスピリン、サザピリン、イブプロフェンについては、一般用医薬品では、小児に対してはいかなる場合も使用しないこととなっている。」
…となっています。
ガチで出るものなので、ガチ暗記してください。
当該エテンザミドですが、「Ⅰ-2(解熱鎮痛薬)」の準用規定があります。
こっちの論点が出題されることもあるので、「解熱鎮痛薬(サリチル酸系解熱鎮痛成分):エテンザミド」も、一読願います。
ご存じのように、「エテンザミド」は、「風邪薬」の「解熱鎮痛成分」として登場します。
たとえば、「セデスV」や「ナロンエースT」などが、エテンザミドを含んだ医薬品です。
当該成分は、圧倒的に「解熱鎮痛薬」での出題が多く、当該かぜ薬では、そんなに出ていません。
しかし、「島根県 R5 第63問」といった出題例があるので、油断はできないです。
固有事項もあるので、この点でも、チェックすべき成分となっています。
優先順位は、「高い」です。
エテンザミドは…、
①15歳未満の小児で水痘(すいとう)・水疱瘡(みずぼうそう)又はインフルエンザにかかっているときは、サリチルアミド、エテンザミドが配合されたかぜ薬を使用することが適切である。
②エテンザミド ――― 去痰成分。
…といった感じで出題されます。
先の○×問題の解説です。
①の「15歳未満の小児で水痘(すいとう)・水疱瘡(みずぼうそう)又はインフルエンザにかかっているときは、サリチルアミド、エテンザミドが配合されたかぜ薬を使用することが適切である。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「かぜ薬を使用することが適切である」のところです。
一口で言えば、「不適切」です。
先に手引きで見たように、当該エテンザミドには…、
「サリチルアミド、エテンザミドについては、15歳未満の小児で水痘(水疱瘡)又はインフルエンザにかかっているときは使用を避ける必要がある」
…という禁忌があります。
本問では、「15歳未満の小児で水痘(すいとう)・水疱瘡(みずぼうそう)又はインフルエンザにかかっているとき」となっているので、当該エテンザミドを使ってはいけません。
よって、①は、「×」となります。
当該成分の超絶頻出事項です。100%解けるようになっておきましょう。
②の「エテンザミド ――― 去痰成分」ですが、誤った記述です。
エテンザミドは、「解熱鎮痛成分」です。
エテンザミドは、「去痰成分」ではありません。
よって、②は、「×」となります。
なお、「かぜ薬」の去痰成分には、「グアイフェネシン」や「グアヤコールスルホン酸カリウム」といったものがあります。
併せて、押えておきましょう。
エテンザミドの頻出事項を、ざっくり見ていきます。復習用にどうぞ。
一番よく出るのは、先の○×問題の①の論点です。
再度挙げると…、
「サリチルアミド、エテンザミドについては、15歳未満の小児で水痘(水疱瘡)又はインフルエンザにかかっているときは使用を避ける必要がある」
…のところです。
固有論点なので、ガチで押えておくべきです。
当該エテンザミドですが、「適正使用」の「相談すること」で、しばしば出題されます。
・小児
上記の禁忌くらいは、ざっくり見ておくといいでしょう。
特に小児は、先に見た水痘(水ぼうそう)もしくはインフルエンザの論点と同じです。
挙げると…、
「相談すること」
「水痘(水ぼうそう)もしくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)」
「構造が類似しているアスピリンにおいて、ライ症候群の発症との関連性が示唆されており、原則として使用を避ける必要があるため。」
…となっています。
先に挙げた「セデスV」の「■■相談すること■■」には、「(3)水痘(水ぼうそう)もしくはインフルエンザにかかっている,またはその疑いのある小児(15才未満)」と表記されています。
押えておきましょう。
以下は、ややこしいので読み飛ばしてもらって結構です。
当該エテンザミドですが、「医薬品」では、「使用を避ける」と表記されています。
対して、「適正使用」では、「相談すること」に分類されています。
ちょっぴりヤヤコシイですが、この点、混同しないようにしてください。
まあ、このページを「お気に入り」に入れておいて、試験直前で、再確認すればいいでしょう。
登録販売者の勉強方法等は、「登録販売者の独学」に述べています。独学の概要・注意事項などはこちらで。
次いで、医薬品の成分の暗記が苦手な人へのアドバイスです。
実地が一番頭に入ります。成分・効能が頭に入らない方は、机の前の勉強を止めて、ドラッグストア等で、実際の医薬品を手にしてみてください。
先に挙げた、「セデスV」や「ナロンエースT」などを見て、(あー、○○成分、入ってる入ってる)などと思うだけでも、記憶に残ります。
テキストの字面だけでは、記憶の残りは悪いので、実物を目で見て触って確かめて、憶えていきましょう。
「風邪薬」の他の「解熱鎮痛成分」へのリンクです。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、
過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。
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