登録販売者試験の試験科目の「薬事関係法規・制度(法規)」の勉強方法を述べるページ。独学者向け内容。直近試験の傾向や勉強方法、「法規」が苦手な人へのアドバイス。ガチで暗記すべきところや、「難問」の資料問題について指摘する。そのほか、数字やオリジナル問題への勉強リンクなどを掲載する。
「法規」では、後述するように、「資料問題」が2問程出ることがあり、失点を免れません。
ときたま、難問が出ることがあり、これまた、失点を免れません。
多少の失点は仕方ないです。満点は無理な科目です。「15点以上」取れていたら、OKと考えてください。
なお、巻末にある薬機法のガチ条文ですが、読む必要は、まったくありません。わたしは、昔も今も見ることがないです。
「法規」の傾向ですが、「資料問題」と言われる問題が1~2問ほど、確定的に出るようになっています。
当該資料問題ですが、巻末資料の「表」を憶えないといけないもので、最悪の費用対効果となっています。
よって、「捨て問」としてください。
余裕のある人は、試験直前に「資料問題 過去問リスト」にピックアップしている「資料問題」の“答え”を憶えて、問題の使い回しに備えておきましょう。
わたし的には、試験会場に行く移動時間で見たらいいと思います。同じ問題が出たら儲けもんですよ。
最後に、「法規」の最後らへんにある「苦情相談窓口」が問われるようになって久しいです。ほんのり注意してください。
「法規」ですが、以前は、突拍子のない問題が出ていたのですが、近年では、定番問題や頻出問題がふつうに出るだけになっています。
先述したように、高得点は取れませんが、テキストと過去問演習をしておけば、合格点の14点は、ふつうに確保できます。
気にすることは、あんまり「ない」です。
「法規」の第1問目で問われるのが「薬機法第1条」です。
カンタンな問題から難問まで、実にバラエティに富んだ出題となっています。
わたし的に結構難しめに作った「登録販売者 薬機法第1条「目的」の穴埋め問題‐法規 オリジナル練習問題1」を、はるかに超える出題が確認されています。
「」の「医療」や、「」の「品質、有効性及び安全性」です。まったくわたしの予想外の出題で困惑しました。
薬機法第1条の記述は、どの語句も疎かにせず、読み込んでおくべきです。
「法規」で、特に見ておくべき論点です。
定番問題の1つに「医薬品の定義と範囲」があります。
昔から、相も変わらず出ています。試験に出ないことがないような気がします。テキストを精読しておきましょう。
「薬機法第2条「医薬品の定義」の穴埋め問題‐法令 オリジナル練習問題」も、活用してください。
次の定番問題に、「保健機能食品等の食品」があります。
当該論点は、個々の語句が似通っているため、一度憶えても、日が経つと記憶があいまいに、ごっちゃになってくる、受験生泣かせのところです。
受験生の記憶がごっちゃになるからこそ、出題者は出すのだとも言えます。
1~2週間に1回くらいは、ざっと目を通して、記憶を新たにしましょう。
当該論点の語句整理のための「「保健機能食品等の食品」の穴埋め問題‐法令 オリジナル練習問題3」を作ったので、活用してください。
次の定番問題は、「容器・外箱の法的記載事項」です。
近年の定番問題と化しています。
当方のブログの「容器・外箱等への記載事項のまとめ 前編」と「容器・外箱等への記載事項のまとめ 後編」で、何とか頭に入れてください。
次に、「指定第二類医薬品」の数字が、本当に、なんでか昔から出ています。その規定は…、
「指定第二類医薬品は、構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列しなければならない。」
「ただし、次の場合を除く。」
「ⅰ)鍵をかけた陳列設備に陳列する場合」
「ⅱ)指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から1.2メートルの範囲に、医薬品を購入しよ うとする者等が進入することができないよう必要な措置が取られている場合」
…です。穴埋め問題でも出る数字なので、押えておきましょう。
いまだにわたしは、その出題の意図がわからんです。
最後に「薬局又は店舗における掲示板の掲示事項」は、近年で定番問題と化した論点です。
先に挙げた「容器・外箱等への法的記載事項」に似た問題が出ます。つまり、テキストでリスト化されたものが問われるってな次第です。
当該掲示事項ですが、手引きには…、
「薬局又は店舗の管理及び運営に関する事項」として…、
① 許可の区分の別
② 開設者の氏名又は名称、許可証の記載事項
③ 薬局、店舗の管理者の氏名
④ 勤務する薬剤師又は(…略…)登録販売者の別、その氏名及び 担当業務
⑤ 取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分
⑥ 薬局、店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明
⑦ 営業時間、営業時間外で相談できる時間及び営業時間外で医薬品の購入、譲受けの申し込みを受理する時間
⑧ 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
…が挙げられています。
そして、「要指導医薬品及び一般用医薬品の販売制度に関する事項」として…、
① 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義及びこれらに関する解説
② 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説
③ 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関 する解説
④ 要指導医薬品の陳列に関する解説
⑤ 指定第二類医薬品の陳列等に関する解説
⑥ 指定第二類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第二類医 薬品の禁忌を確認すること及び当該指定第二類医薬品の使用について薬剤師又は 登録販売者に相談することを勧める旨
⑦ 一般用医薬品の陳列に関する解説
⑧ 医薬品による健康被害の救済制度に関する解説
⑨ 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
⑩ その他必要な事項
…となっています。
ガチ暗記は無用ですが、テキストを精読しておきましょう。
受験生当時、わたしは、「法規」が一番得意でした。
なぜなら、「法規」は、「頭を使わないから」です。
「法規が苦手という人」は、考えている人です。
「法規(法律)」とは、一口で言えば、「ルールブックや規則集の類」です。Aはこうです、Bはこれこれです、Cはナンタラカンタラですという羅列でしかないです。そして、試験勉強とは、それを憶えるだけなのです。
「法規」では、決まったことを憶えるだけで、「考えようがない」のです。
登録販売者試験では、条文を深く理解しなくていいし、背景や趣旨など考えなくていいです。
我々は、薬機法の専門家になるわけじゃないので、よくわからないけれども、とりあえず、問題が解ける状態になっていればいいです。
割り切って、点数だけを狙う勉強をしましょう。問いと答えと解き方とを、ドンドコ憶えてください。法律の勉強は、他の資格でやりましょう。
まず、「お薬手帳」です。
改正事項だったので、一時期よく出ていましたが、直近のR6では少ししか出ませんでした。
このまま無出題になるとは考えられないので、テキストでは意識的に当たってください。
次に、「店舗管理者の実務経験」です。
R5に改正があったのに、R6になっても、いまだに出題がないです。
改正によって制度が複雑になったため、問題が作り難くなったのでしょうか?。しかし、かつての頻出問題だったので、主要な数字を、たとえば、「1,920時間以上」とかは押えておくべきです。
「法規」で遭遇したら、捨ててもいい問題を挙げておきます。
まずは、先に挙げた「資料問題」です。法規独特の難問です。こんなんやっとれんですよ。
本試験で遭遇したらすぐ捨てて、適当な番号をマークして、次の問題に進みましょう。
次の捨て問ですが、「医薬品の購入等に関する記録等」です。ややこしくて憶えることが多い割に、試験に出ないです。
捨てた方がコスパがいいです。よほど余裕がない限り、テキストも読まなくていいでしょう。突っ込んだ問題が出ても、ほとんどの受験生が解答不可ですよ。
出題実績は、あります。「関西広域連合 R4 第95問」とか「新潟県 R3 第16問」とかです。めまいがしますね。
「法規」でも、数字が問われます。
「法規」の数字を、「法規の数字」に、まとめています。細切れ時間で活用してください。
「法規」の過去問を、「全ブロック 試験問題 科目別 インデックス」にまとめています。
ドンドコ問題演習をしたい人は、活用してください。
なお、全国の過去問は、「登録販売者 都道府県別 過去問+解説」にあります。受験予定地のPDF過去問を解く際に、活用ください。
「法規」の個別論点攻略ページへのリンクです。
・登録販売者 薬機法第1条「目的」の穴埋め問題‐法規 オリジナル練習問題1
・登録販売者 薬機法第2条「医薬品の定義」の穴埋め問題‐法令 オリジナル練習問題2
・【ハイレベル】「保健機能食品等の食品」の穴埋め問題‐法令 オリジナル練習問題3
登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。
そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。
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