ケイ酸アルミニウムは、「精神神経に作用する薬」の「風邪薬」の「制酸成分」として配合されています。試験のポイントをまとめたり、出題傾向を「○×」形式の過去問で紹介したりしています。通勤・通学時のおさらい用にどうぞ。
復習用に、手引きを抜粋すると…、
「胃酸を中和する成分(制酸成分)」
「解熱鎮痛成分(生薬成分の場合を除く。)による胃腸障害の軽減を目的として、」
「ケイ酸アルミニウム、酸化マグネシウム、水酸化アルミニウムゲル等の制酸成分が配合されていることがある。」
「なお、この場合、胃腸薬のように、胃腸症状に対する薬効を標榜することは認められていない。」
…と、相なります。
ご存じのように、「ケイ酸アルミニウム」は、「風邪薬」の「制酸成分」として登場します。
市販薬には、「ヒストミンエース錠ハイ 36錠」などがあります。
さて、当該「制酸成分」ですが、当該かぜ薬での出題実績は、ほとんどありません。
基本事項さえ、押さえておけばいいでしょう。
優先順位は、「ふつう」です。
ケイ酸アルミニウムは…、
① ケイ酸アルミニウムは、解熱鎮痛成分による胃腸障害を軽減するために配合される。
② 制酸成分が配合された風邪薬は、胃腸症状に対する薬効を標榜できる。
…といった感じで出題されます。
先の○×問題の解説です。
①の「ケイ酸アルミニウムは、解熱鎮痛成分による胃腸障害を軽減するために配合される」ですが、正しい記述です。
ケイ酸アルミニウムは、「胃酸を中和する成分(制酸成分)」で、「解熱鎮痛成分による胃腸障害の軽減を目的」目的で配合されます。
かぜ薬には、解熱鎮痛成分として、「アスピリン」などのように、胃腸障害が起きやすいものが入っています。んなもんで、制酸成分を配合する、ってな次第です。
よって、①は、「○」となります。
②の「制酸成分が配合された風邪薬は、胃腸症状に対する薬効を標榜できる」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「胃腸症状に対する薬効を標榜できる」のところです。
正しくは、「胃腸症状に対する薬効を標榜“できない”」です。
先の手引きでも見たように…、
「この場合、胃腸薬のように、胃腸症状に対する薬効を標榜することは認められていない。」
…となっています。
胃腸症状に対する薬効を標榜できるのは「胃腸薬」であり、「風邪薬」ではありません。
言うなれば、いくら風邪薬に制酸成分が入っていても、「胃にも効く!」というセールスはできない、といった次第です。
こういう記述も出るようになっているので、チェックしておきましょう。
よって、②は、「×」となります。
ケイ酸アルミニウムの「風邪薬」でのポイントです。
先述したように、「風邪薬」では、あまり試験に出ないので、深追いは禁止です。
先の○×問題が解けるくらいになっておけばいいです。
なお、当該成分は、アルミニウムが入っています。
当該アルミニウムは、「適正使用」で頻出なので、胃腸薬、胃腸鎮痛鎮痙薬で、しっかりと勉強してください。
登録販売者の勉強方法等は、「登録販売者の独学」に述べています。独学の概要・注意事項などはこちらで。
次いで、医薬品の成分の暗記が苦手な人へのアドバイスです。
実地が一番頭に入ります。成分・効能が頭に入らない方は、机の前の勉強を止めて、ドラッグストア等で、実際の医薬品を手にしてみてください。
先に挙げた、「ヒストミンエース錠ハイ 36錠」などのページを見ながら、テキストと突き合わせるだけでも、記憶に残ります。
テキストの字面だけでは、記憶の残りは悪いので、実物を目で見て触って確かめて、憶えていきましょう。
「風邪薬」の他の「制酸成分」へのリンクです。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、
過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。
登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。
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