安息香酸ナトリウムカフェインは、「精神神経に作用する薬」の「風邪薬」の「カフェイン類」として配合されています。試験のポイントをまとめたり、出題傾向を「○×」形式の過去問で紹介したりしています。通勤・通学時のおさらい用にどうぞ。
復習用に、手引きを抜粋すると…、
「カフェイン類」
「解熱鎮痛成分(生薬成分の場合を除く。)の配合に伴い、その鎮痛作用を補助する目的で、」
「カフェイン、無水カフェイン、安息香酸ナトリウムカフェイン等が配合されている場合がある。」
「なお、カフェイン類が配合されているからといって、必ずしも抗ヒスタミン成分や鎮静成分の作用による眠気が解消されるわけではない。」
…と、相なります。
当該成分ですが、「Ⅰ-2(解熱鎮痛薬)」の準用規定があります。
「解熱鎮痛薬:カフェイン類‐安息香酸ナトリウムカフェイン」からも、出題可能性があるので、参考にしてください。
ご存じのように、「安息香酸ナトリウムカフェイン」は、「風邪薬」の「カフェイン類」として登場します。
市販薬には、「新コルゲンコーワ咳止め透明カプセル 36カプセル」などがあります。
当該成分ですが、あまり出ません。
しかし、昨今の試験では、マイナー成分も“ふつう”に出るので、押さえておくべきです。
優先順位は、「ふつう」です。
安息香酸ナトリウムカフェインの○×問題ですが…、
① 解熱鎮痛成分(生薬成分の場合を含む。)の配合に伴い、その鎮痛作用を補助する目的で、安息香酸ナトリウムカフェイン等が配合されている場合がある。
② 安息香酸ナトリウムカフェインを含む医薬品とコーヒーを一緒に摂取すると、カフェインの過剰摂取となることがある。
…といった感じの出題です。
先の○×問題の解説です。
①の「解熱鎮痛成分(生薬成分の場合を含む。)の配合に伴い、その鎮痛作用を補助する目的で、安息香酸ナトリウムカフェイン等が配合されている場合がある。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「生薬成分の場合を“含む”」のところです。
正しくは、「生薬成分の場合を除く」です。
登録販売者では、こういう“人をなめくさった”問題がしばしば出るので、チェックしておきましょう。
よって、①は、「×」となります。
②の「安息香酸ナトリウムカフェインを含む医薬品とコーヒーを一緒に摂取すると、カフェインの過剰摂取となることがある。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
当該安息香酸ナトリウムカフェインですが、「カフェイン類」なので、カフェイン類を含むコーヒーやお茶との飲み合わせに注意する必要があります。
こういう「使用上の注意」は、頻出論点なので、必ず押さえておきましょう。
よって、②は、「○」となります。
安息香酸ナトリウムカフェインの「風邪薬」でのポイントを、おさらいのためにまとめておきます。
安息香酸ナトリウムカフェインは、独自の問題はあまり出ません。カフェイン・無水カフェインの内容が頭に入っていれば、大丈夫です。
なお、カフェイン類の主たる問題は、「眠気防止薬」とかなので、そちらで突っ込んで勉強してください。
登録販売者の勉強方法等は、「登録販売者の独学」に述べています。独学の概要・注意事項などはこちらで。
次いで、医薬品の成分の暗記が苦手な人へのアドバイスです。
実地が一番頭に入ります。成分・効能が頭に入らない方は、机の前の勉強を止めて、ドラッグストア等で、実際の医薬品を手にしてみてください。
先に挙げた、「新コルゲンコーワ咳止め透明カプセル 36カプセル 」などのページを見ながら、テキストと突き合わせるだけでも、記憶に残ります。
テキストの字面だけでは、記憶の残りは悪いので、実物を目で見て触って確かめて、憶えていきましょう。
「風邪薬」の「カフェイン類」へのリンクです。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、
過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。
登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。
そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。
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