登録販売者 試験問題作成に関する手引き 令和6年度の改正について

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

登録販売者試験の「試験問題作成に関する手引き」が、令和6年4月に改正。このページでは、改正の全体的な概要と、各科目の改正の解説ページのリンクをまとめている。当該年度の改正箇所は、主として「6個」。既存のテキストへの加筆修正で間に合う。

登録販売者 令和6年度 手びき改正 解説

 登録販売者試験の「試験問題作成に関する手引き」が、令和6年4月に改正されました。

 結論から言うと、令和6年度の改正は、神経質になる必要はありません!

 「6つ」の改正事項は、そんなにボリュームはないので、既存のテキストへの加筆修正で間に合います。テキストを買い替える必要もないです。

 ちなみに、「6つ」の改正事項のうち、試験に出そうな重要な改正は、「4つ」です。

 んでは、以下に、令和6年度の改正を解説したページを挙げていきます。

改正リスト

  1. 「薬事・食品衛生審議会」を「薬事審議会」に更新
  2. 剤形に係る記載の整理
  3. 点鼻薬へのステロイド性抗炎症成分に係る記載の追記
  4. 医薬部外品の効能・効果の範囲の表に追加
  5. 化粧品の効能・効果の範囲の表に追加
  6. 運転操作しない‐デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物等の追記

補足1‐テキスト注意

 例年、手引きの改正を反映したテキストが発売されるのは、5月~6月の中旬あたりです。

 九州ブロックなどは、試験日が遅いので、新版のテキストで勉強するといいでしょう。

 対して、関西広域連合など、試験日が早いブロックの方は、そんなに待てないかと思います。よって、面倒ではありますが、今売っているテキストを買って、各自で訂正するのがいいかと思います。)

補足2‐試験に出るのか?出ないのか?

 登録販売者の改正事項ですが、即、試験に出るときがあるので、要注意です。

 当該年度の改正のうち、最も注意すべきは、「かぜ薬、鎮咳去痰薬の乗物・機械類の運転操作に係る注意にデキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物等を追記」です。

 当該「運転操作しない」は、「適正使用」にてド定番・ド頻出なので、必ず押さえておくべきです。

 次に、要注意なのは、「法規」の改正の「薬事・食品衛生審議会を薬事審議会に更新」です。

 旧「薬事・食品衛生審議会」ですが、しばしば問われることのあった語句です。

 新しくなった「薬事審議会」も、当然、問われてしかるべきなので、優先して押えておきましょう。

 これ以外の改正は、文章の加筆修正や一部追加なので、すぐ対応できるかと思います。

 なお、「改正されたから」という理由で、出題されることもあります。

 無視できないのが、「医薬部外品の効能・効果の範囲の表に追加」と「化粧品の効能・効果の範囲の表に追加」です。

 いわゆる、本試験問題で言う「資料問題」の対象なので、優先しなくていいですが、ポロっと出る可能性はあります。

 該当するページを「お気に入り」に入れておいて、試験直前で、チェックしましょう。

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