本ページでは、「宅建業法」の論点「変更届」と「登録の変更」のポイントを、横断的にまとめている。あまりでないので、直前期あたりに、やっておけばよい。念のため、押さえておけばよいだろう。チェック用。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「宅建業法」の要点をまとめたノート。序盤の要点把握、知識の整理、再記憶、復習、本試験直前のチェックに。ぜんぶ無料。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐宅建業法, 宅建‐横断まとめ, 宅建ノート‐免許, 宅建ノート‐宅建士
このページは、「変更届」と「登録の変更」を、横断的にまとめたページです。
細かいし、あまり出ないので、直前期あたりに、お目汚しください。
あまりに面倒な人は、一度、実物を見るとよいでしょう。
受験予定地の都道府県のホームページには、「免許申請書」や「宅建士申請書」のPDFがあります。
それを見て、(ああ、こういうのが登録されるのだな)くらいの把握が付くと、俄然、頭に入ります。
ちなみに、わたしが合格した大阪府では、「mennkyo_kisairei.pdf」とか「takkennsi_sinseisyo.pdf」とかのPDFが公開されています。
おそらく、皆さんが受ける都道府県のHPにも、動揺の申請書等が公開されていると思うので、それを見ながら、テキストを押えていくとよいでしょう。
「宅建士の氏名」に、変更があった場合、「変更届(業者)」と「登録の変更(宅建士)」の両者とも、届出の対象です。
というのも、「宅建士の氏名」は、「宅建業者名簿」と「宅建士資格登録簿」の登載事項だからです。
ちなみに、業者側の「宅建士」は、「専任の宅建士」に限定されているので、注意してください。
つまり、専任でないふつうの宅建士なら、変更届の必要はありません。
なぜなら、ふつうの宅建士は、宅建業者名簿に登載されていないからです。
宅建業者名簿に記載される宅建士事項は、「専任の宅建士」の「氏名」と「生年月日」です。
「宅建士の住所・本籍」に、変更があった場合、「登録の変更(宅建士)」のみが届出の対象です。
対して、「変更届(業者)」は、出す必要がありません。
なぜなら、「宅建業者名簿」に、「宅建士の住所・本籍」は、記載されていないからです。
大阪府の先の「免許申請書」のPDFでは…、
…となっていて、「氏名」と「生年月日」の記載しかないことがわかります。
よって、「宅建業者名簿」には、宅建士の「住所」と「本籍」は、記載されません。
免許の申請事項じゃないからです。
対して、宅建士の申請書を見てみましょう。
見てのとおり、「住所」と「本籍」を、記載する欄があります。
よって、「宅建士資格登録簿」には、「住所」と「本籍」が記載されるわけです。
記載されている以上、変更があれば、遅滞なく、届け出ないといけません。
「業者の名称・商号」に、変更があった場合、「変更届(業者)」と「登録の変更(宅建士)」の両者とも、届出の対象です。
「業者の名称・商号」は、「宅建業者名簿」と「宅建士資格登録簿」の登載事項だからです。
注意すべきは、次に述べる「事務所の名称」との混同です。
「事務所の名称・所在地」に、変更があった場合、「変更届(業者)」のみがその対象です。
「登録の変更(宅建士)」は、対象外です。
先の大阪府の宅建士の申請書を見てください。
「業務に従事する宅地建物取引者関項」には、 「商号又は名称」と「免許証番号」しかないことがわかります。
つまり、「事務所の名称・所在地」は、「宅建士資格登録簿」に、記載がないというわけです。
記載がない以上、届け出る意味がなく、よって、届出無用、といった次第です。
なお、先の「業者の名称」とは、くれぐれも区別してください。似ているので、最有力ひっかけポイントです。
「業者の免許証番号」に、変更があった場合、「登録の変更(宅建士)」のみが届出の対象です。
「変更届(業者)」は、対象外です。
先の画像を見れば、宅建士の申請書には、「免許証番号」を記入する欄があります。
よって、「登録の変更(宅建士)」の対象であることがわかります。
対して、「変更届(業者)」ですが、「免許証番号」は、変更届の対象となっていません。
んなもんで、「変更届(業者)」をする必要はない、といった次第です。
「免許証番号」は大事なので、業者は変更届をしないといけない!と思いがちですが、そうではないので、注意が必要です。
「変更届(業者)」は、30日以内です。
対して、「登録の変更(宅建士)」は、遅滞なくです。
宅建士の場合、それは、「個人的な権利」のため、する・しないは、本人に委ねられています。
対して、業者の変更届は、「宅建業者名簿」という一般公開されるものが絡んでいるためか、期限を切られて、義務付けられています。
整理して憶えましょう。
たとえば、「宅建士は、その住所が変わった場合は、30日以内に、登録の変更を申請しなければならない」という例題です。
「×」ですね。登録の変更は、「遅滞なく」でした。
ところで、業者の「廃業等の届出」と、宅建士の「死亡等の届出」は、ともに、「その日から30日以内」です。
2019年10月4日 10:21 AM
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