独学でススメ-読むだけで独学合格できるかもしれない、適当なヒントとTips

宅建無料ノート:変更届・登録の変更の横断まとめ

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

本ページでは、「宅建業法」の論点「変更届」と「登録の変更」のポイントを、横断的にまとめている。あまりでないので、直前期あたりに、やっておけばよい。念のため、押さえておけばよいだろう。チェック用。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「宅建業法」の要点をまとめたノート。序盤の要点把握、知識の整理、再記憶、復習、本試験直前のチェックに。ぜんぶ無料。

このページは、「変更届」と「登録の変更」を、横断的にまとめたページです。

細かいし、あまり出ないので、直前期あたりに、お目汚しください。

あまりに面倒な人は、一度、実物を見るとよいでしょう。

受験予定地の都道府県のホームページには、「免許申請書」や「宅建士申請書」のPDFがあります。

それを見て、(ああ、こういうのが登録されるのだな)くらいの把握が付くと、俄然、頭に入ります。

ちなみに、わたしが合格した大阪府では、「mennkyo_kisairei.pdf」とか「takkennsi_sinseisyo.pdf」とかのPDFが公開されています。

おそらく、皆さんが受ける都道府県のHPにも、動揺の申請書等が公開されていると思うので、それを見ながら、テキストを押えていくとよいでしょう。

宅建士の氏名

「宅建士の氏名」に、変更があった場合、「変更届(業者)」と「登録の変更(宅建士)」の両者とも、届出の対象です。

というのも、「宅建士の氏名」は、「宅建業者名簿」と「宅建士資格登録簿」の登載事項だからです。

ちなみに、業者側の「宅建士」は、「専任の宅建士」に限定されているので、注意してください。

つまり、専任でないふつうの宅建士なら、変更届の必要はありません。

なぜなら、ふつうの宅建士は、宅建業者名簿に登載されていないからです。

宅建業者名簿に記載される宅建士事項は、「専任の宅建士」の「氏名」と「生年月日」です。

宅建士の住所・本籍

「宅建士の住所・本籍」に、変更があった場合、「登録の変更(宅建士)」のみが届出の対象です。

対して、「変更届(業者)」は、出す必要がありません。

なぜなら、「宅建業者名簿」に、「宅建士の住所・本籍」は、記載されていないからです。

大阪府の先の「免許申請書」のPDFでは…、

…となっていて、「氏名」と「生年月日」の記載しかないことがわかります。

よって、「宅建業者名簿」には、宅建士の「住所」と「本籍」は、記載されません。

免許の申請事項じゃないからです。

対して、宅建士の申請書を見てみましょう。

見てのとおり、「住所」と「本籍」を、記載する欄があります。

よって、「宅建士資格登録簿」には、「住所」と「本籍」が記載されるわけです。

記載されている以上、変更があれば、遅滞なく、届け出ないといけません。

業者の名称・商号

「業者の名称・商号」に、変更があった場合、「変更届(業者)」と「登録の変更(宅建士)」の両者とも、届出の対象です。

「業者の名称・商号」は、「宅建業者名簿」と「宅建士資格登録簿」の登載事項だからです。

注意すべきは、次に述べる「事務所の名称」との混同です。

事務所の名称・所在地

「事務所の名称・所在地」に、変更があった場合、「変更届(業者)」のみがその対象です。

「登録の変更(宅建士)」は、対象外です。

先の大阪府の宅建士の申請書を見てください。

「業務に従事する宅地建物取引者関項」には、 「商号又は名称」と「免許証番号」しかないことがわかります。

つまり、「事務所の名称・所在地」は、「宅建士資格登録簿」に、記載がないというわけです。

記載がない以上、届け出る意味がなく、よって、届出無用、といった次第です。

なお、先の「業者の名称」とは、くれぐれも区別してください。似ているので、最有力ひっかけポイントです。

業者の免許証番号

「業者の免許証番号」に、変更があった場合、「登録の変更(宅建士)」のみが届出の対象です。

「変更届(業者)」は、対象外です。

先の画像を見れば、宅建士の申請書には、「免許証番号」を記入する欄があります。

よって、「登録の変更(宅建士)」の対象であることがわかります。

対して、「変更届(業者)」ですが、「免許証番号」は、変更届の対象となっていません。

んなもんで、「変更届(業者)」をする必要はない、といった次第です。

「免許証番号」は大事なので、業者は変更届をしないといけない!と思いがちですが、そうではないので、注意が必要です。

期限

「変更届(業者)」は、30日以内です。

対して、「登録の変更(宅建士)」は、遅滞なくです。

宅建士の場合、それは、「個人的な権利」のため、する・しないは、本人に委ねられています。

対して、業者の変更届は、「宅建業者名簿」という一般公開されるものが絡んでいるためか、期限を切られて、義務付けられています。

整理して憶えましょう。

たとえば、「宅建士は、その住所が変わった場合は、30日以内に、登録の変更を申請しなければならない」という例題です。

「×」ですね。登録の変更は、「遅滞なく」でした。

ところで、業者の「廃業等の届出」と、宅建士の「死亡等の届出」は、ともに、「その日から30日以内」です。

みんなとシェアする