ぜんぶ無料。箇条書き。短文。総則論点「用語定義」の攻略ページ。本ページでは、「宅地」について述べる。過去問チェック用。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「宅建業法」の要点をまとめたノート。ヒントやリスト、語呂合わせ等の憶え方。ひっかけポイントの指摘もある。序盤の要点把握、知識の整理、再記憶、復習、本試験直前のチェックに。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐宅建業法, 宅建ノート‐宅建業法, 宅建ノート‐用語定義
以下に、「宅地」のポイントだけを列挙するので、テキスト読解の一助、理解の手助けに。
テキストには、ゴチャゴチャ述べていますが、まずは、「建物の敷地は、どこでも宅地」と、憶えましょう。
んなもんで、たとえば、工場は、どこでも「宅地」です。倉庫は、どこでも「宅地」です。
対して、農地や青空駐車場は、建物の敷地に供されていない土地なので、常に「宅地」なるわけではありません。
なお、当該宅地は、「現況宅地」のほか、「宅地予定地」「宅地見込地」を含むものとなっています。(関連ひっかけあります。)
当該宅地ですが、「用途地域」という都市計画法の用語が出てくるので、話が配偶者並にややこしくなるのであります。
「用途地域」とは、都市計画法でお馴染みの「第1種低層住宅専用地域」や「工業地域」といった、13個とアレたちです。
まず、本試験では、テキストに載っている「用途地域」ではなく、中身の方の「工業地域」等々で問われるので、注意してください。
過去問参考:H27 問26‐選択肢1『都市計画法に規定する工業専用地域内の土地で、建築資材置き場の用に供されているものは、法第2条第1号に規定する宅地に該当する。』・・・「○」です。
「宅地」は、「用途地域」の内外で、扱いが異なります。
キーワードは、おなじみ「市街化区域」と「市街化調整区域」です。
「用途地域“内”」は、「市街化区域」と憶えます。
「市街化区域」なので、そこは、「開発を優先するところ」です。
ですから、どんどん、家を建てるところ→宅地多し、ってな塩梅です。
んなもんで、原則として、用途区域内なら、「宅地(=開発する)」と考えます。
んで、例外的なものだけ、「非宅地(=開発しない)」とします。
そう、道路、公園、河川、広場、水路に現に供されている土地は、例外的に、宅地としない(=開発しない)、といった寸法です。
「用途地域“外”」は、「市街化調整区域」と憶えます。
「市街化調整区域」なので、そこは、「開発を抑制するところ」です。
つまり、家を建てられない→宅地少なし、ってな次第です。
よって、用途区域外は、原則として、「非宅地(=開発しない)」と考えます。
んで、例外的に、「建物に供されている敷地」だけは、もう建物が建っていて仕方がないので、「宅地(=開発する)」にする、ってな塩梅です。
試験では、個別具体的な出題が多いので、実物で答えられるようになっておきましょう。
用途区域内の「工場の敷地」は、「宅地」でしょうか?
「建物に供されている敷地」は、どこでも「宅地」でした。
んなもんで、用途地域内だろうが、用途地域外だろうが、「工場の敷地」は、「宅地」です。
用途区域内の「農地」は、「宅地」でしょうか?
用途区域は、市街化区域であり、開発優先のところなので、「農地」も、「宅地」です。
農地のほか、墓地、駐車場、資材置き場、園芸用地も、「宅地」です。
用途区域外の「農地」は、「宅地」でしょうか?
用途区域外は、市街化調整区域であり、開発抑制のところです。
よって、「農地」は、「宅地ではない」です。
開発しないところなので、農地のほか、墓地、駐車場、資材置き場、園芸用地も、「非宅地」です。
さて、ひっかけで出そうなものを、挙げておきます。
「用途地域内」の「公園予定地」は、「宅地」でしょうか?
「用途地域内」ですから、原則「宅地」であり、例外的に、道路や公園、河川などが「非宅地」でした。
しかし、当該例外は、「現に供されているもの」に限ります。
つまり、予定地・見込み地は、たとえば、公園予定地などは、現に供されていない以上、「宅地」となります。
「建物の敷地に供せられる土地」は、宅地予定地・宅地見込地を含む規定と、取り違えないようにしましょう。
以上です。
ある程度、わかってきたら、「宅建業法「免許」の過去問リスト」で、チェックしてみてください。
2019年9月14日 10:39 AM
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