独学でススメ-読むだけで独学合格できるかもしれない、適当なヒントとTips

宅建無料ノート:宅建業法‐総則用語定義:宅地・・・重要ポイント直前チェック

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

ぜんぶ無料。箇条書き。短文。総則論点「用語定義」の攻略ページ。本ページでは、「宅地」について述べる。過去問チェック用。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「宅建業法」の要点をまとめたノート。ヒントやリスト、語呂合わせ等の憶え方。ひっかけポイントの指摘もある。序盤の要点把握、知識の整理、再記憶、復習、本試験直前のチェックに。

以下に、「宅地」のポイントだけを列挙するので、テキスト読解の一助、理解の手助けに。

宅地とは?

テキストには、ゴチャゴチャ述べていますが、まずは、「建物の敷地は、どこでも宅地」と、憶えましょう。

んなもんで、たとえば、工場は、どこでも「宅地」です。倉庫は、どこでも「宅地」です。

対して、農地や青空駐車場は、建物の敷地に供されていない土地なので、常に「宅地」なるわけではありません。

なお、当該宅地は、「現況宅地」のほか、「宅地予定地」「宅地見込地」を含むものとなっています。(関連ひっかけあります。

奴がいるからややこしい

当該宅地ですが、「用途地域」という都市計画法の用語が出てくるので、話が配偶者並にややこしくなるのであります。

「用途地域」とは、都市計画法でお馴染みの「第1種低層住宅専用地域」や「工業地域」といった、13個とアレたちです。

まず、本試験では、テキストに載っている「用途地域」ではなく、中身の方の「工業地域」等々で問われるので、注意してください。

過去問参考:H27 問26‐選択肢1『都市計画法に規定する工業専用地域内の土地で、建築資材置き場の用に供されているものは、法第2条第1号に規定する宅地に該当する。』・・・「○」です。

「用途地域」の内外

「宅地」は、「用途地域」の内外で、扱いが異なります。

キーワードは、おなじみ「市街化区域」と「市街化調整区域」です。

用途地域“内”

「用途地域“内”」は、「市街化区域」と憶えます。

「市街化区域」なので、そこは、「開発を優先するところ」です。

ですから、どんどん、家を建てるところ→宅地多し、ってな塩梅です。

んなもんで、原則として、用途区域内なら、「宅地(=開発する)」と考えます。

んで、例外的なものだけ、「非宅地(=開発しない)」とします。

そう、道路、公園、河川、広場、水路に現に供されている土地は、例外的に、宅地としない(=開発しない)、といった寸法です。

用途地域“外”

「用途地域“外”」は、「市街化調整区域」と憶えます。

「市街化調整区域」なので、そこは、「開発を抑制するところ」です。

つまり、家を建てられない→宅地少なし、ってな次第です。

よって、用途区域外は、原則として、「非宅地(=開発しない)」と考えます。

んで、例外的に、「建物に供されている敷地」だけは、もう建物が建っていて仕方がないので、「宅地(=開発する)」にする、ってな塩梅です。

具体的に考える

試験では、個別具体的な出題が多いので、実物で答えられるようになっておきましょう。

用途区域内の「工場の敷地」

用途区域内の「工場の敷地」は、「宅地」でしょうか?

「建物に供されている敷地」は、どこでも「宅地」でした。

んなもんで、用途地域内だろうが、用途地域外だろうが、「工場の敷地」は、「宅地」です。

用途区域内の「農地」

用途区域内の「農地」は、「宅地」でしょうか?

用途区域は、市街化区域であり、開発優先のところなので、「農地」も、「宅地」です。

農地のほか、墓地、駐車場、資材置き場、園芸用地も、「宅地」です。

用途区域外の「農地」

用途区域外の「農地」は、「宅地」でしょうか?

用途区域外は、市街化調整区域であり、開発抑制のところです。

よって、「農地」は、「宅地ではない」です。

開発しないところなので、農地のほか、墓地、駐車場、資材置き場、園芸用地も、「非宅地」です。

ひっかけ

さて、ひっかけで出そうなものを、挙げておきます。

「用途地域内」の「公園予定地」は、「宅地」でしょうか?

「用途地域内」ですから、原則「宅地」であり、例外的に、道路や公園、河川などが「非宅地」でした。

しかし、当該例外は、「現に供されているもの」に限ります。

つまり、予定地・見込み地は、たとえば、公園予定地などは、現に供されていない以上、「宅地」となります。

「建物の敷地に供せられる土地」は、宅地予定地・宅地見込地を含む規定と、取り違えないようにしましょう。

以上です。

ある程度、わかってきたら、「宅建業法「免許」の過去問リスト」で、チェックしてみてください。

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