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宅建無料ノート:宅建業法‐免許の交付、書換え、再交付、返納・・・重要ポイント直前チェック

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

本ページでは、「免許」規定のポイントをまとめており、交付、書換え、再交付、返納を述べる。過去問チェック用。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「宅建業法」の要点をまとめたノート。ヒントやリスト、語呂合わせ等の憶え方。ひっかけポイントの指摘もある。序盤の要点把握、知識の整理、再記憶、復習、本試験直前のチェックに。ぜんぶ無料。

このページは、「免許」の交付、書換え、再交付、返納のポイントをまとめたページです。

細かい規定が出るときので、押えておきましょう。

「直接申請」の語呂合わせあります。

申請

免許の申請ですが、「知事免許」は、知事に「直接申請」します。

対して、「大臣免許」の場合は、「経由申請」です。

つまり、主たる事務所を管轄する知事を経由して、大臣に申請することになります。

大臣免許は、例外的な扱いなので、整理して憶えましょう。

交付

免許を申請し、無事、下りた場合、「免許証」が交付されます。

ひっかけポイントです。

「免許証」は、掲示義務がありません。

掲示義務があるのは、「標識」です。

卑劣な出題者は、車の免許証との混同を狙ってくるので、注意が必要です。

免許証の掲示が利害関係者から要求されても、業者は応じなくていいです。

書換え

免許証の「書換え交付」は、免許証の記載事項が変更した場合に行います。

数字で期限が切られています。30日以内に行う必要があります。

また、「免許証の記載事項が変わった」場合、業者名簿の登録内容にも変化が生じているわけですから、「変更届」を併せて行うことになります。

当該変更届も、数字が切られていて、「30日以内」となっています。

ところで、大臣免許の場合、話が、ややこしいです。

「書換え交付」は、直接、大臣に申請します。つまり、「直接申請」です。

しかし、「変更届」は、主たる事務所を管轄する知事を経由して申請します。つまり、「経由申請」です。

細かいですが、念のため、押えておきましょう。

再交付

免許証を、亡失、滅失、汚損、破損したときに行う届出です。

数字で期限は切られておらず、「遅滞なく」行うことになっています。

なお、当該再交付は、「直接申請」です。大臣免許でも、直に、大臣に申請します。

返納

「返納」は、免許を免許権者に返すことで…、

・免許換えにより前の免許が失効したとき。

・免許が取り消されたとき。

・亡失した免許証を発見したとき。

・廃業等の届出をしたとき。

…が、該当します。

数字で期限は切られておらず、「遅滞なく」行うことになっています。

なお、当該再交付は、「直接申請」です。大臣免許でも、直に、大臣に返納します。

さて、当該返納ですが、過去問に、クソのようなひっかけ問題が出ています。

参考:H28 問35‐選択肢1

『個人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了した場合、Aは、遅滞なく、甲県知事に免許証を返納しなければならない。』

選択肢のような、「有効期間」満了の場合は、免許証を返納する必要はありません。

返納するのは、免許取消や再発見、免許換えの場合です。

目を疑うような出題ですが、念のため、押えておきましょう。

大臣免許直接申請語呂合わせ

これまで見てきたように、「書換え」「再交付」「返納」は、直接申請でした。

大臣免許であっても、知事を経由せず、直に、大臣に申請します。

憶えやすいように、「直接、傘(かさ)返せ」くらいの語呂で憶えてしまいましょう。

「直接」は、「直接申請」を意味します。

「傘」の「か」は、「書換え(かきかえ)」の「か」です。

「傘」の「さ」は、「再交付(さいこうふ)」の「さ」です。

「返せ」は、そのまんま「返納」の「返」です。

さくっと、憶えられるはずです。

大臣免許経由申請憶え方

「大臣免許」の場合で、主たる事務所の知事を経由して、大臣に申請するのは、以下の通りです。

・大臣免許の申請

・大臣免許への免許換えの申請

・変更届

・廃業届

…です。

憶え方としては、「最初と最後と間は、経由」くらいに憶えます。

最初とは、「大臣免許の申請」です。

最後とは、「廃業届」です。

間とは、「変更届」と、「大臣免許への免許換え」です。

こんな風に、時間的推移のものは、「経由申請」と憶えるといいです。

先の語呂「直接、傘返せ」と併せて、押えておきましょう。

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