第11問は、「借地権」の問題です。判例問題あり、応用問題ありで、難しい問題です。できなくても仕方がないですが、復習だけはしておきましょう。
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本問のレベルは「難」です。
本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「借地権者が借地権の登記をしておらず、当該土地上に所有権の登記がされている建物を所有しているときは、これをもって借地権を第三者に対抗することができるが、建物の表示の登記によっては対抗することができない。」ですが、誤った記述です。
前半部分は、正しいです。
間違っているのは、後半部分で、判例では、「表示の登記」でも、対抗できるとなっています。
“そういうもの”として押えましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢2の「借地権者が登記ある建物を火災で滅失したとしても、建物が滅失した日から2年以内に新たな建物を築造すれば、2年を経過した後においても、これをもって借地権を第三者に対抗することができる。」ですが、誤った記述です。
借地借家法で「2年」ウンヌンの論点があるのは、「一定の掲示による対抗力」です。
「借地借家法」の「第十条 第2項」には…、
『2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。』
『ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。』
…とあります。
間違っているのは、最後の「これをもって借地権を第三者に対抗することができる」のところです。
条文には、築造と、“かつ”、登記した場合と述べられています。
よって、2年以内に建物を建てても、それだけでは、対抗できなくなります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢3の「土地の賃借人が登記ある建物を所有している場合であっても、その賃借人から当該土地建物を賃借した転借人が対抗力を備えていなければ、当該転借人は転借権を第三者に対抗することができない。」ですが、誤った記述です。
判例問題です。
適法な転貸借の場合、転借人は、転貸人の権利を援用できるとされています。
“そういうもの”として押えましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢4の「借地権者が所有する数棟の建物が一筆の土地上にある場合は、そのうちの一棟について登記があれば、借地権の対抗力が当該土地全部に及ぶ。」ですが、正しい記述です。
判例問題です。
一筆の土地上に数棟の建物がある場合、一棟に登記があれば、土地全体に対抗力が認められます。
ある土地があって、そこに建物が1つあり、んで、新たに家を新築したとします。
他の家屋は登記なくして対抗力があるのに、新築した家だと、登記しなかったら、そのところの土地だけ、対抗力がなくなるというのも、変な話です。
まあ、判例なので、“そういうもの”として押えましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「正」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:4
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。 覧リスト」を、ご利用ください。
当該論点の勉強には、「宅建「借地借家法」の過去問リスト」を、活用ください。
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