40問‐R2-12月の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第40問は、おなじみ「規制総合」の問題です。選択肢3が、これまでにない出題で、頭を悩ませますが、他の選択肢がオーソドックスなので、最終解答は出せます。

40問‐規制総合

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 厳しい選択肢もありますが、多くの受験生は、「点」にする問題です。

 こういう問題を、取れるようになりましょう。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 問題文には、これといった指示はありません。

 ふつうに解きましょう。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢ア

 選択肢アの「宅地建物取引業者が、マンション販売の勧誘をするに際し、相手方から購入を希望しない旨の返事があった後に、当該勧誘を継続することは法に違反しない。」ですが、誤った記述です。

 希望していないのに、営業を続けるのは、「不当な勧誘等の禁止」に違反します。

 まあ、常識的に判断できるかと思います。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢イ

 選択肢イの「宅地建物取引業者は、契約の相手方に対して資金不足を理由に手付の貸付けを行ったが、契約締結後償還された場合は法に違反しない。」ですが、誤った記述です。

 いわゆる、「手付貸与の禁止」に該当します。

 契約締結後に償還されたとしても、違反です。

 テキストには、そうした「後で返してもらったらOK」的な例外事例は、載ってなかったはずです。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 なお、手付の減額や、手付の貸借のあっせんは、法に抵触せず、OKです。

選択肢ウ

 選択肢ウの「宅地建物取引業者は、契約の締結の勧誘をするに際し、理由の如何を問わず、相手方に対して当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒んではならない。」ですが、誤った記述です。

 小難しい選択肢です。

 「その他の行為の禁止」規定の1つです。

 間違っているのは、「理由の如何を問わず」のところです。

 正しくは、「正当な理由なく」です。

 念のため、テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 こういう、語句の枝葉末節を問う出題は、ほとんどないのですが、今後の定番になるかもなので、「傾向把握」の一環として、見ておきましょう。

選択肢エ

 選択肢エの「宅地建物取引業者は、勧誘の相手方が金銭的に不安であることを述べたため、売買代金の額を引き下げて、契約の締結を勧誘したとしても、法に違反しない。」ですが、正しい記述です。

 値引は、禁止されていません。

 実際の売買でも、しばしば、値引は行われています。禁じられていないからです。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「1」は「誤」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「誤」です。

 「4」は「正」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:4

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「R2-12月 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は…、

 「宅建業法「勧誘」の過去問リスト

 …を、活用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

 んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。

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宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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