第36問は、「秘密保持義務」の問題です。あまり出ない論点ですが、常識的に考えて、最終解答は導けるかと思います。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
多くの受験生は、「点」にするはずなので、落とさないようにしましょう。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
選択肢1の「宅地建物取引業者は、依頼者本人の承諾があった場合でも、秘密を他に漏らしてはならない。」ですが、誤った記述です。
「依頼者本人の承諾」があれば、漏らしてもいいです。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢2の「宅地建物取引業者が、宅地建物取引業を営まなくなった後は、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしても、法に違反しない。」ですが、誤った記述です。
宅建業を止めた後でも、秘密保持義務に拘束されます。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢3の「宅地建物取引業者は、裁判の証人として、その取り扱った宅地建物取引に関して証言を求められた場合、秘密に係る事項を証言することができる。」ですが、正しい記述です。
裁判等の証人・証言は、「正当理由」に該当し、秘密を漏らしてよいケースとなります。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「宅地建物取引業者は、調査の結果判明した法第35条第1項各号に掲げる事項であっても売主が秘密にすることを希望した場合は、買主に対して説明しなくてもよい。」ですが、誤った記述です。
35条の「重要事項の説明」ですが、業者には、そのすべてに説明義務が課せられています。
よって、売主が希望したとしても、買主に説明しなくてはいけません。
まあ、「信義則」から考えても、一方的に売主の肩を持つのはどうなのか?と、判断できるかと思います。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「正」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:3
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
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