第34問は、おなじみ論点「報酬」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問のレベルは「ふつう」です。
全受験生が取る問題です。貴重な1点を、確実に確保しましょう。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
選択肢1の「宅地建物取引業者が受けることのできる報酬は、依頼者が承諾していたとしても、国土交通大臣の定める報酬額の上限を超えてはならない。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
特約等があっても、報酬額は、法律の規制どおりです。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢2の「宅地建物取引業者は、その業務に関し、相手方に不当に高額の報酬を要求した場合、たとえ受領していなくても宅地建物取引業法違反となる。」ですが、正しい記述です。
「要求」だけで、法に抵触します。
信義則からして、判断できると思います。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「宅地建物取引業者が、事業用建物の貸借(権利金の授受はないものとする。)の媒介に関する報酬について、依頼者の双方から受けることのできる報酬の合計額は、借賃(消費税等相当額を含まない。)1か月分の1.1倍に相当する金額が上限であり、貸主と借主の負担の割合については特段の規制はない。」ですが、正しい記述です。
本問の場合、「事業用建物の貸借の媒介」です。
よって、負担割合について、特段の規制がありません。
よって、「1と0.1」でもいいし、「3と8.1」でもいいし、「0.55ずつ」でもいいわけです。
よって、選択肢は、「正」となります。
なお、「居住用建物の貸借の媒介」だと、「依頼者の一方から受け取れるのは、借賃の1か月分の0.55倍まで」となります。
整理して憶えましょう。
選択肢4の「宅地建物取引業者は、依頼者の依頼によらない広告の料金に相当する額を報酬額に合算する場合は、代理又は媒介に係る報酬の限度額を超える額の報酬を依頼者から受けることができる。」ですが、誤った記述です。
「依頼者の依頼によらない広告」なので、受け取れません!
よって、選択肢は、「誤」となります。
本問の場合、依頼者からの特別の依頼があるなら、報酬外で受け取れます。
なお、このほかに、特例的に受け取れるのは、「低廉な空家等」の「売買」の「媒介・代理」での「現地調査費用」です。
「現地調査費用」は、過去に猛威を振るった論点なので、テキストで確認しておきましょう。
「1」は「正」です。
「2」は「正」です。
「3」は「正」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…
正解:4
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。「宅建業法「報酬」の過去問リスト」を一読ください。
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はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。
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