第34問は、おなじみ論点「宅建士登録」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
全受験生が取る問題です。貴重な1点を、確実に確保しましょう。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
選択肢1の「甲県で宅地建物取引士資格試験に合格した後1年以上登録の申請をしていなかった者が宅地建物取引業者(乙県知事免許)に勤務することとなったときは、乙県知事あてに登録の申請をしなければならない。」ですが、誤った記述です。
「第十八条」の「宅地建物取引士の登録」には…、
『試験に合格した者で、(略)、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。』
…とあります。
試験後1年経っても、登録は、試験主催者だった甲県知事に行います。
よって、選択肢は、「誤」となります。
蛇足ですが、問題文の「1年以上」は、そう意味は無いです。
合格してから3日後だろうが、1年後だろうが、10年後だろうが、登録先は、試験を実施した知事です。(たぶん、合格者のデータは、試験を実施した知事が管理するからだと思われます。)
選択肢2の「登録を受けている者は、住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。」ですが、誤った記述です。
「住所」は、資格登録簿の登載事項なので、変更があれば、変更届を出す必要があります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、先の「住所」のほかに、「結婚等による氏名・本籍の変更や、勤務先の変更(業者の商号・免許証番号が変わる)、勤務先の免許換え(免許証番号が変わる)」なども、変更届の対象です。
参考:宅建士の登録(宅建士資格登録簿・変更の登録・登録の移転)の横断まとめ
選択肢3の「宅地建物取引士は、従事先として登録している宅地建物取引業者の事務所の所在地に変更があったときは、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。」ですが、誤った記述です。
資格登録簿には、業者の商号(名称)と、免許証番号は、登載されています。
しかし、所在地は、載ってないので、変更届での対象では無いです。
選択肢の所在地は、「業者名簿」の変更届の対象です。
整理して憶えましょう。最近のトレンドです。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢4の「丙県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、丁県知事への登録の移転の中請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合は、丁県知事から、移転前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする新たな宅地建物取引士証が交付される。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
なお、「宅建業者」の「免許換え」の場合は、新しい免許となって、新たに「5年」の有効期間となります。
整理して憶えてください。
「1」は「誤」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「正」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:4
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。「宅建業法「宅地建物取引士」の過去問リスト」を一読ください。
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はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。
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試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
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