第31問は、「重要事項の説明」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
選択肢1の「建物の売買の媒介だけでなく建物の貸借の媒介を行う場合においても、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について、説明しなければならない。」ですが、正しい記述です。
「損害賠償額の予定又は違約金に関する事項」は、「賃貸」においても、35条の重要事項の説明対象です。
よって、選択肢は、「正」となります。
なお、「損害賠償額の予定又は違約金に関する事項」は、「37条書面」の「任意的記載事項」でもあります。
参考:「35条(重要事項の説明)と37条(37条書面)の重複事項の語呂合わせ」
選択肢2の「建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているか照会を行ったにもかかわらず、その存在の有無が分からないときは、宅地建物取引業者自らが石綿の使用の有無の調査を実施し、その結果を説明しなければならない。」ですが、誤った記述です。
「石綿の使用の有無」ですが、これは、「その他説明すべき重要事項」に該当します。
石綿の使用有無ですが、業者は、その有無を照会すれば、調査したことになります。
選択肢のように、宅建業者が、石綿の使用有無を調査しその結果を説明するまでの義務は、課せられていません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢3の「建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは、建物状況調査を実施しているかどうかを説明しなければならないが、実施している場合その結果の概要を説明する必要はない。」ですが、誤った記述です。
実施している場合、その結果の概要を説明する必要があります。
テキストを精読しておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「建物状況調査」は、定番化しているので、テキストをチェックしておきましょう。
選択肢4の「区分所有建物の売買の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、区分所有建物の貸借の媒介を行う場合は、説明しなくてよい。 」ですが、誤った記述です。
「専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがある」ときですが、売買でも賃借でも、説明対象です。
利用制限があるのですから、賃借でも、重大な利害があります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
参考:「専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め」のコメント
「1」は「正」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:1
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。
テーマ別の問題演習は、「宅建業法「既存建物」の過去問リスト‐34条:建物現況調査のあっせん、35条:建物現況調査の有無概要・設計図書等の保存状況」を、活用ください。
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