第17問は、「建築基準法」の問題です。難しい選択肢もあり、完答の厳しい問題です。解ける選択肢はシッカリ解答し、最終解答は、運を天に任せましょう。
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本問のレベルは「やや難」です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「階数が2で延べ面積が200㎡の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合、建築主は、当該工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければならない。」ですが、正しい記述です。
設問の場合、「延べ面積が200㎡」の「共同住宅」なので、特殊建築物には、該当しません。
しかし、「鉄骨造」で、「階数が2」のため、大規模建築物に該当することになります。
「大規模建築物」を修繕するので、「大規模修繕」に該当し、建築確認(=建築確認を受けて確認済証の交付を受ける)が必要となります。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢2の「居室の天井の高さは、一室で天井の高さの異なる部分がある場合、室の床面から天井の最も低い部分までの高さを2.1m以上としなければならない。」ですが、誤った記述です。
「施行令21条第1項」には、「居室の天井高さは2.1m以上でなければならない」となっています。
しかし、但し書きには、「天井高さの異なる部分がある場合は平均の高さによる」となっています。
まあ、チェックだけはしておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢3の「延べ面積が1,000㎡を超える準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。」ですが、誤った記述です。
「建築基準法」の「第二十六条」の「防火壁」には…、
『延べ面積が千平方メートルを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁によつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ千平方メートル以内としなければならない。』
『ただし、次の各号の一に該当する建築物については、この限りでない。』
『一 耐火建築物又は準耐火建築物』
…とあります。
本問の場合、「準耐火建築物」なので、当該「防火壁」の対象外です。
まあ、チェックだけはしておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢4の「高さ30mの建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。 」ですが、誤った記述です。
これは、大丈夫でしょう。
「非常用の昇降機」が必要になるのは、「高さ31mを越える建築物」です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:1
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「建築基準法」の過去問リスト」を、活用ください。
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