2問‐R2-10月の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第2問は、「保証契約」を問う問題です。どの選択肢も、基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。なお、本問は、「民法改正」の対象となる選択肢が多いので、傾向把握の一環として、解いてください。

2問‐保証契約

 

 (クリックして拡大。)

難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。

解説

 (ケース①)ですが、「事業資金」の保証契約なので、注意が必要です。

 (ケース②)は、「-切の債務に係る保証契約」とあるので、いわゆる「根保証契約」です。

 両者とも、「改正事項」なので、今後も問われる可能性があります。シッカリ見ておきましょう。

選択肢1

 選択肢1の「ケース①の保証契約は、口頭による合意でも有効であるが、ケース②の保証契約は、書面でしなければ効カを生じない。」ですが、誤った記述です。

 「第四百四十六条」の「第二項」には…、

 『2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。

 …とあります。

 ケース①とケース②ともに、「書面」で行う必要があります。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢2

 選択肢2の「ケース①の保証契約は、Cが個人でも法人でも極度額を定める必要はないが、ケース②の保証契約は、Eが個人でも法人でも極度額を定めなければ効力を生じない。」ですが、誤った記述です。

 前半部分の「Cが個人でも法人でも極度額を定める必要はない」は、正しいです。

 間違っているのは、後半部分です。

 根保証契約ですが、個人が行う際は、その限度額を定める必要があります。

 「第四百六十五条の二」の「個人根保証契約の保証人の責任等」の「第二項」には…、

 『2 “個人”根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない

 …とあります。

 よって、ケース②の場合、法人なら限度額は無用ですが、個人なら限度額を定める必要があります。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢3

 選択肢3の「ケース①及びケース②の保証契約がいずれも連帯保証契約である場合、BがCに債務の履行を請求したときはCは催告の抗弁を主張することができるが、DがEに債務の履行を請求したときはEは催告の抗弁を主張することができない。」ですが、誤った記述です。

 「連帯保証契約」ですが、ケース①やケース②に関係なく、「催告の抗弁」がありません。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢4

 選択肢4の「保証人が保証契約締結の日前1箇月以内に公正証書で保証債務を履行する意思を表示していない場合、ケース①のCがAの事業に関与しない個人であるときはケース①の保証契約は効力を生じないが、ケース②の保証契約は有効である。」ですが、正しい記述です。

 「第四百六十五条の六」の「公正証書の作成と保証の効力」には…、

 『事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。』

 …とあります。

 ①は「事業資金」の保証契約なので、「公正証書」による意思表示が必要となります。

 設問では、「意思を表示していない」ので、保証契約に効力がありません。

 ②は、「賃貸借」の保証契約ですが、これには、「公正証書」による意思表示は無用なので、保証契約は、有効です。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「1」は「誤」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「誤」です。

 「4」は「正」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:4

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

 んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。

PDF過去問に一言

 

 PDFの閲覧は、スマホだと画面が小さくて見難く、PCだとキーボードやマウス、配線等が邪魔で、かなりイライラします。

 PDF過去問の演習には、「タブレット」が最も勝手がよくて、ストレスも少ないです。

 手許に「タブレット」がない人は、最もコスパの高い、アマゾンの「Fire HD」を推薦します。

 他のタブレットと性能が遜色ないくせに、値段は数割安く、もちろん、PDF過去問の閲覧も可能で、費用対効果が秀逸です。

 受験が終わっても、他の試験で使え、サブ機としても使えます。受験を機に「Fire HD」を検討するのは、損はないです。

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

みんなとシェアする