第42問は、「自ら売主規制」の問題です。
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本問のレベルは「ふつう」です。
出題ミスがあったようで、答えが「2つ」あります。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」と「「こちら(数字のみ)」です。
選択肢1の「Aが宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する宅地の売買契約において、当該宅地の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負う期間をBがその不適合を知った時から2年とする特約を定めた場合、この特約は有効である。」ですが、誤った記述です。
設問は、出題ミスがあったところなので、最後の「2年以上とする」規定だけ、チェックしておけばいいです。
民法では、「知ったときから1年以内」に通知をすれば、「追完請求権」などが確定することになります。
いわば、通知期間が「1年」なわけで、その1年という期間内に通知さえすれば、その1年以後の2年3年4年も、その責任を追求できるわけです。
選択肢の記述は、「担保すべき責任を負う期間をBがその不適合を知った時から2年とする」となっています。
これだと、瑕疵を知って1年以内に通知しても、知った日から2年目以降の責任を負わないことになります。
たとえば、大きな瑕疵があって、その修繕工事に5年ほどかかるとしましょう。
選択肢の記述だと、当該工事の2年くらいは、責任期間なので面倒を見るが、残りは知らない、ということになりかねません。(そうなる余地があります。)
よって、民法の規定より「不利」となるので、「無効」と相なります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、民法の規定より不利になるかもですが、「通知期間は、引渡しの日より2年“以上”とする」という特約は、「有効」です。
当該規定は、昔から出る論点で、おそらく、これとの混同が、出題ミスに到ったのではないかと思います。
選択肢2の「Aが宅地建物取引業者ではないCとの間で建築工事の完了前に締結する建物(代金5,000万円)の売買契約においては、Aは、手付金200万円を受領した後、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じなければ、当該建物の引渡し前に中間金300万円を受領することができない。」ですが、正しい記述です。
いわゆる「手付金の保全措置」の問題です。
まずもって、「中間金」は、「手付等」に含まれます。
んで、本問では、「代金5,000万円」の「未完成物件」の契約となります。
計算式は、「代金額の5%以下で、かつ、1,000万円以下」です。
「代金5,000万円」の「未完成物件」の場合、「250万円以下」なら、保全措置が無用です。
最初の手付金は、「200万円」なので、保全措置が「不要」です。
さて、次に、中間金300万円ですが、これも、手付金扱いなので、これを受領すると、「200+300」の「500万」になります。
そのため、先の「代金額の5%以下で、かつ、1,000万円以下」の基準を超えてしまい、保全措置が「必要」となります。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「Aが宅地建物取引業者Dとの間で造成工事の完了後に締結する宅地(代金3,000万円)の売買契約においては、Aは、法第41条の2に定める手付金等の保全措置を講じないで、当該宅地の引渡し前に手付金800万円を受領することができる。」ですが、正しい記述です。
Dは、宅建業者です。
いわゆる「自ら売主」の「8種規制」は、相手方が宅建業者だと、適用がありません。
業者を保護する必要がないからです。
んなもんで、「手付金の保全措置」なくして、手付金を受領できます。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「Aが宅地建物取引業者ではないEとの問で締結する建物の売買契約において、Aは当該建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を一切負わないとする特約を定めた場合、この特約は無効となり、Aが当該貴任を負う期間は当該建物の引渡日から2年となる。」ですが、誤った記述です。
選択肢の場合、瑕疵担保責任を負わない特約は、民法の規定より不利なので「無効」となり、民法が適用されます。
よって、通知期間が「買主が知ったときから1年以内」となります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「正」です。
「3」は「正」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…
正解:1と4
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類問は、「宅建業法「手付金」の過去問リスト」を参考にしてください。
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