26問‐R2-10月の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 令和2年度(2020年度)10月実施宅地建物取引士:第26問は、宅建業法の「免許」の問題です。全くの基本事項なので、必ず取らないといけない問題です。宅建らしい選択肢もあるので、何回も見ておきましょう。

26問‐免許

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 本問は、ゼッタイに落としてはいけない問題です。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

選択肢1

 選択肢1の「宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)が宅地建物取引業者ではないB社との合併により消滅した場合には、B社は、A社が消滅した日から30日以内にA社を合併した旨を甲県知事に届け出れば、A社が受けていた免許を承継することができる。」ですが、誤った記述です。

 「合併」で、消滅会社の免許を承継できません。

 新会社が、宅建業にふさわしいかどうか、わからないからです。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 なお、「宅建業」は、「一身専属性」のため、「相続」等でも承継できません。

 「死亡」や「合併」「破産」にて、「廃業等の届出」をしますが、これは、宅建業者ではなくなるからです。

選択肢2

 選択肢2の「信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合には、国土交通大臣の免許を受けなければならない。」ですが、誤った記述です。

 「信託会社が宅地建物取引業を営む」は、みなし業者となるので、宅建業の適用がなく、免許の要らないケースです。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 なお、信託会社等は、国土交通大臣への「届出」で、宅建業が営めます。

 何もしないで宅建業ができるわけではないので、今後の「ひっかけ」に注意してください。

選択肢3

 選択肢3の「個人Cが、転売目的で競売により取得した宅地を多数の区画に分割し、宅地建物取引業者Dに販売代理を依頼して、不特定多数の者に分譲する事業を行おうとする場合には、免許を受けなければならない。」ですが、正しい記述です。

 「代理」として販売を依頼していますが、「代理」も、法律行為が本人に帰属するのですから、当事者であることは変わりないです。

 また、「不特定多数」に、「反復継続」して営業しています。(区画した土地が、一日一瞬一発一括で売れるとは思えません。)

 こうした次第で、宅建業に該当し、要免許です。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢4

 選択肢4の「宅地建物取引業者E(乙県知事免許)は、乙県内に2以上の事務所を設置してその事業を営もうとする場合には、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。」ですが、誤った記述です。

 選択肢は、同一県内に事務所を2つなので、乙県免許で営業できます。

 2以上の都道府県に事務所を設置したら、国土交通大臣に免許換えの申請します。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「1」は「誤」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「誤」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:3

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「免許」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

 んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。

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宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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