第19問は、「宅地造成等規制法」の問題です。難しい選択肢もありますが、多くは、基礎・基本的なものばかりなので、テキストと過去問を繰り返しておけば、取れます。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
ほとんどの受験生は、1点とします。落とさないようにしましょう。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「土地の占有者又は所有者は、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、宅地造成工事規制区域の指定のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。」ですが、正しい記述です。
「宅地造成等規正法」の「第四条」の「測量又は調査のための土地の立入り」には…、
『都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、宅地造成工事規制区域の指定のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる。』
『2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の三日前までにその旨を土地の占有者に通知しなければならない。』
『3 第一項の規定により、建築物が所在し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨をその土地の占有者に告げなければならない。』
『4 日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。』
『5 土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない』
…とあります。
よって、選択肢は、「正」となります。
まあ、常識的に、判断できるかと思います。
「難化」に備えて、前後の条文も、チェックだけしておきましょう。
選択肢2の「宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。」ですが、正しい記述です。
用語定義の問題です。
「宅地造成」とは、「宅地以外の土地」を「宅地」にする土地の形質の変更のことです。
んなもんで、選択肢のいう、「宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更」は、法で言う「宅地造成」にならなくなります。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用する者は、宅地造成に関する工事を行わない場合でも、都道府県知事の許可を受けなければならない。」ですが、誤った記述です。
本問は、許可ではなく、「届出」の対象です。
「宅地造成等規正法」の「第十五条」の「工事等の届出」には…、
『宅地造成工事規制区域の指定の際、当該宅地造成工事規制区域内において行われている宅地造成に関する工事の造成主は、その指定があつた日から二十一日以内に、略、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。』
『2 宅地造成工事規制区域内の宅地において、“擁壁”等に関する工事その他の工事で政令で定めるものを行おうとする者(略)は、その工事に着手する日の十四日前までに、(略)、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。』
『3 宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者(略)は、その転用した日から十四日以内に、(略)、その旨を都道府県知事に届け出なければならない』
…とあります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
当該届出は、なぜかド頻出なので、他の規定ともども、テキストで確認しておきましょう。
選択肢4の「宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。 」ですが、正しい記述です。
設問の「工事施行者」の変更ですが、これは、「軽微変更」に該当し、「届出」で事が済みます。
テキストには、ないかもですが、チェックだけはしておきましょう。
なお、「工事計画」の変更には、原則として、「許可」が必要です。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「正」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「正」です。
本問は、「誤ったものはどれか?」ですので…
正解:3
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「宅地造成等規制法」の過去問リスト」を、活用ください。
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