37問‐R2-10月の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第37問は、「37条書面」の問題です。「いくつあるか?」の問題ですが、選択肢は、基礎・基本的なものばかりです。正解はできます。

37問‐37条書面

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 多くの受験生は、「点」にします。落としてはなりません!

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

選択肢ア

 選択肢アの「Aは、専任の宅地建物取引士をして、37条書面の内容を当該契約の買主に説明させなければならない。」ですが、誤った記述です。

 「37条書面」ですが、交付義務はありますが、説明義務はありません。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 なお、前半部分の「専任の宅地建物取引士」も、間違いです。

 「37条書面」及び「35条書面」ですが、“専任”でないとダメ的な規定はありません。宅建士でありさえすれば、小鳥でもOKです。

選択肢イ

 選択肢イの「Aは、供託所等に関する事項を37条書面に記載しなければならない。」ですが、誤った記述です。

 選択肢のいう「供託所等に関する事項」は、「37条書面」の記載事項ではありません。

 テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 なお、規制の「供託所等の説明」ですが、これは、口頭でもOKです。

選択肢ウ

 選択肢ウの「Aは、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面を遅滞なく交付しなければならない。」ですが、正しい記述です。

 「37条書面」の交付ですが、相手が宅建業者でも、“円滑な取引”のため、交付が義務付けされています。

 よって、選択肢は、「正」となります。

 なお、宅建業者間取引だと省略されるのは、「35条書面」の『説明』です。“ご”説明無用です。

選択肢エ

 選択肢エの「Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい。」ですが、誤った記述です。

 「引渡しの時期及び移転登記の申請の時期」は、「必要的記載事項」です。

 これは、宅建業者間の取引でも、省略不可です。

 というか、業者間なら、記載無用といった規定が、そもそもありません。

 こういう意図的な罠に、引っかからないようにしましょう。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「ア」は「誤」です。

 「イ」は「誤」です。

 「ウ」は「正」です。

 「エ」は「誤」です。

 本問は、「正しいものはいくつあるか?」ですので…

 正解:1

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「37条(37条書面)」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

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 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

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宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

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 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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