第37問は、「37条書面」の問題です。「いくつあるか?」の問題ですが、選択肢は、基礎・基本的なものばかりです。正解はできます。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
多くの受験生は、「点」にします。落としてはなりません!
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
選択肢アの「Aは、専任の宅地建物取引士をして、37条書面の内容を当該契約の買主に説明させなければならない。」ですが、誤った記述です。
「37条書面」ですが、交付義務はありますが、説明義務はありません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、前半部分の「専任の宅地建物取引士」も、間違いです。
「37条書面」及び「35条書面」ですが、“専任”でないとダメ的な規定はありません。宅建士でありさえすれば、小鳥でもOKです。
選択肢イの「Aは、供託所等に関する事項を37条書面に記載しなければならない。」ですが、誤った記述です。
選択肢のいう「供託所等に関する事項」は、「37条書面」の記載事項ではありません。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、規制の「供託所等の説明」ですが、これは、口頭でもOKです。
選択肢ウの「Aは、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面を遅滞なく交付しなければならない。」ですが、正しい記述です。
「37条書面」の交付ですが、相手が宅建業者でも、“円滑な取引”のため、交付が義務付けされています。
よって、選択肢は、「正」となります。
なお、宅建業者間取引だと省略されるのは、「35条書面」の『説明』です。“ご”説明無用です。
選択肢エの「Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい。」ですが、誤った記述です。
「引渡しの時期及び移転登記の申請の時期」は、「必要的記載事項」です。
これは、宅建業者間の取引でも、省略不可です。
というか、業者間なら、記載無用といった規定が、そもそもありません。
こういう意図的な罠に、引っかからないようにしましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「ア」は「誤」です。
「イ」は「誤」です。
「ウ」は「正」です。
「エ」は「誤」です。
本問は、「正しいものはいくつあるか?」ですので…
正解:1
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「37条(37条書面)」の過去問リスト」を、活用ください。
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