22問‐R2-10月の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第22問は、「国土利用計画法」の問題です。定番の論点なので、必ず、1点としなければなりません。

22問‐国土利用計画法

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 ほとんどの受験生は、1点とします。落とさないようにしましょう。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 本問は、「事後届出」の問題です。

 定番なので、他の論点を気にせず解答してください。

 まとめ記事あります。「国土利用計画法‐数字規制(事後届出)+おまけ」も、一読願います。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。」ですが、正しい記述です。

 ちょっとだけ困惑する問題ですが、前半と後半とで分けて考えましょう。

 前半の「Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はない」ですが、正しい記述です。

 舞台は「市街化区域内」で、「2,000㎡未満」の土地取引なので、届出の適用除外です。

 後半の「Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地についてDと売買に係るを締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある」ですが、これも、正しい記述です。

 「市街化調整区域内」の場合、「5,000㎡未満」の取引なら、届出が無用となります。

 選択肢は、「6,000㎡」の土地取引となっており、事後届出の対象となります。

 よって、選択肢は、「正」となります。

 なお、言うまでもないですが、後半の「予約契約」も、法で言う「土地取引等」に当たります。

選択肢2

 選択肢2の「Eが所有する市街化区域内の2,000㎡の土地をFが購入した場合、Fは当該土地の所有権移転登記を完了した日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。」ですが、誤った記述です。

 舞台は、「市街化区域内」です。

 先に見たように、「市街化区域内」だと、「2,000㎡未満」の取引だと、届出の適用除外となります。

 しかし、本問では、「2,000㎡」なので、事後届出の対象となります。「未満」は、含まれないからです。

 参考:以下・以上・未満・超える

 次に、「所有権移転登記を完了した日から起算して」のところも、間違っています。

 届出期間は、「契約を締結した日から起算」です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 なお、数字の「2週間以内」は、正しいです。

選択肢3

 選択肢3の「Gが所有する都市計画区域外の15,000㎡の土地をHに贈与した場合、Hは事後届出を行う必要がある。」ですが、誤った記述です。

 定番論点です。

 「贈与」は、土地取引等に該当しないものの筆頭です。

 該当しないのですから、届出は無用です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢4

 選択肢4の「Iが所有する都市計画区域外の10,000㎡の土地とJが所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地を交換した場合、I及びJは事後届出を行う必要はない。」ですが、誤った記述です。

 「交換」も、土地取引等に該当します。

 んで、Iの土地「都市計画区域外の10,000㎡」ですが、「都市計画区域外」の場合「10,000㎡未満」だと適用除外となります。

 「10,000㎡」なので、事後届出の対象です。

 次に、Jですが、「市街化調整区域内」の「10,000㎡」の土地です。

 「市街化調整区域内」の場合、「5,000㎡」のときに、適用除外になるので、余裕で、事後届出の対象です。

 よって、IもJも、事後届出をすることになる権利取得者となります。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「誤」です。

 「4」は「誤」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:1

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「国土利用計画法」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

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 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

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