第22問は、「国土利用計画法」の問題です。定番の論点なので、必ず、1点としなければなりません。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
ほとんどの受験生は、1点とします。落とさないようにしましょう。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問は、「事後届出」の問題です。
定番なので、他の論点を気にせず解答してください。
まとめ記事あります。「国土利用計画法‐数字規制(事後届出)+おまけ」も、一読願います。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。」ですが、正しい記述です。
ちょっとだけ困惑する問題ですが、前半と後半とで分けて考えましょう。
前半の「Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はない」ですが、正しい記述です。
舞台は「市街化区域内」で、「2,000㎡未満」の土地取引なので、届出の適用除外です。
後半の「Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地についてDと売買に係るを締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある」ですが、これも、正しい記述です。
「市街化調整区域内」の場合、「5,000㎡未満」の取引なら、届出が無用となります。
選択肢は、「6,000㎡」の土地取引となっており、事後届出の対象となります。
よって、選択肢は、「正」となります。
なお、言うまでもないですが、後半の「予約契約」も、法で言う「土地取引等」に当たります。
選択肢2の「Eが所有する市街化区域内の2,000㎡の土地をFが購入した場合、Fは当該土地の所有権移転登記を完了した日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。」ですが、誤った記述です。
舞台は、「市街化区域内」です。
先に見たように、「市街化区域内」だと、「2,000㎡未満」の取引だと、届出の適用除外となります。
しかし、本問では、「2,000㎡」なので、事後届出の対象となります。「未満」は、含まれないからです。
参考:以下・以上・未満・超える
次に、「所有権移転登記を完了した日から起算して」のところも、間違っています。
届出期間は、「契約を締結した日から起算」です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、数字の「2週間以内」は、正しいです。
選択肢3の「Gが所有する都市計画区域外の15,000㎡の土地をHに贈与した場合、Hは事後届出を行う必要がある。」ですが、誤った記述です。
定番論点です。
「贈与」は、土地取引等に該当しないものの筆頭です。
該当しないのですから、届出は無用です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢4の「Iが所有する都市計画区域外の10,000㎡の土地とJが所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地を交換した場合、I及びJは事後届出を行う必要はない。」ですが、誤った記述です。
「交換」も、土地取引等に該当します。
んで、Iの土地「都市計画区域外の10,000㎡」ですが、「都市計画区域外」の場合「10,000㎡未満」だと適用除外となります。
「10,000㎡」なので、事後届出の対象です。
次に、Jですが、「市街化調整区域内」の「10,000㎡」の土地です。
「市街化調整区域内」の場合、「5,000㎡」のときに、適用除外になるので、余裕で、事後届出の対象です。
よって、IもJも、事後届出をすることになる権利取得者となります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:1
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「国土利用計画法」の過去問リスト」を、活用ください。
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