第33問は、おなじみ「37条書面」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
多くの受験生が点にする問題です。
本問は、落としてはいけません!
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
また、参考までに…、
…も、一読願います。
選択肢1の「Aが媒介により建物の貸借の契約を成立させたときは、37条書面に借賃の額並びにその支払の時期及び方法を記載しなければならず、また、当該書面を契約の各当事者に交付しなければならない。」ですが、正しい記述です。
基本中の基本です。
「借賃の額並びにその支払の時期及び方法」ですが、これは、「貸借」においても、「売買」においても、「必要的記載事項」です。
よって、選択肢は、「正」となります。
なお、当該「借賃の額並びにその支払の時期及び方法」は、35条書面の記載事項ではないです。
選択肢2の「Aが媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合において、当該宅地の引渡しの時期について重要事項説明書に記載して説明を行ったときは、その内容を37条書面に記載する必要はない。」ですが、誤った記述です。
「引渡しの時期」は、これは、「貸借」においても、「売買」においても、「必要的記載事項」です。
35条書面に記載していたとしても、37条書面にて、記載する必要があります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「○○書面にあれば、××書面には記載無用」という出題は、しばしば見られるので、押えておきましょう。
選択肢3の「Aが自ら売主として宅地建物取引業者である買主と建物の売買契約を締結した場合、37条書面に宅地建物取引士をして記名押印させる必要はない。」ですが、誤った記述です。
宅建業者間で省略してもいいのは、『35条書面の説明』です。
37条書面の記名押印は、業者間といっても、省略されていません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
先の省略は、「ご説明無用」くらいに憶えるといいでしょう。
つまり、「3“5”条の“説明”が無用」ってな次第です。
選択肢4の「Aが自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合における当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については、37条書面に記載する必要はない。」ですが、誤った記述です。
「金銭の貸借のあっせんに関する定め」ですが、37条書面の「任意的記載事項」です。
選択肢の場合、「定めがある」のですから、37条書面にも記載することになります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれかか?」ですので…
正解:1
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「37条(37条書面)」の過去問リスト 」を、活用ください。
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