33問‐R2-10月の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第33問は、おなじみ「37条書面」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

33問‐37条書面

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 多くの受験生が点にする問題です。

 本問は、落としてはいけません!

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

 また、参考までに…、

 37条(37条書面)の必要的記載事項の考え方

 37条(37条書面)の任意的記載事項の考え方

 …も、一読願います。

選択肢1

 選択肢1の「Aが媒介により建物の貸借の契約を成立させたときは、37条書面に借賃の額並びにその支払の時期及び方法を記載しなければならず、また、当該書面を契約の各当事者に交付しなければならない。」ですが、正しい記述です。

 基本中の基本です。

 「借賃の額並びにその支払の時期及び方法」ですが、これは、「貸借」においても、「売買」においても、「必要的記載事項」です。

 よって、選択肢は、「正」となります。

 なお、当該「借賃の額並びにその支払の時期及び方法」は、35条書面の記載事項ではないです。

選択肢2

 選択肢2の「Aが媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合において、当該宅地の引渡しの時期について重要事項説明書に記載して説明を行ったときは、その内容を37条書面に記載する必要はない。」ですが、誤った記述です。

 「引渡しの時期」は、これは、「貸借」においても、「売買」においても、「必要的記載事項」です。

 35条書面に記載していたとしても、37条書面にて、記載する必要があります。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 「○○書面にあれば、××書面には記載無用」という出題は、しばしば見られるので、押えておきましょう。

選択肢3

 選択肢3の「Aが自ら売主として宅地建物取引業者である買主と建物の売買契約を締結した場合、37条書面に宅地建物取引士をして記名押印させる必要はない。」ですが、誤った記述です。

 宅建業者間で省略してもいいのは、『35条書面の説明』です。

 37条書面の記名押印は、業者間といっても、省略されていません。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 先の省略は、「ご説明無用」くらいに憶えるといいでしょう。

 つまり、「3“5”条の“説明”が無用」ってな次第です。

選択肢4

 選択肢4の「Aが自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合における当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については、37条書面に記載する必要はない。」ですが、誤った記述です。

 「金銭の貸借のあっせんに関する定め」ですが、37条書面の「任意的記載事項」です。

 選択肢の場合、「定めがある」のですから、37条書面にも記載することになります。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「誤」です。

 「4」は「誤」です。

 本問は、「正しいものはどれかか?」ですので…

 正解:1

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「37条(37条書面)」の過去問リスト 」を、活用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

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宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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