第41問は、「重要事項の説明」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。
別段、複雑な指示はありません。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください
選択肢1の「重要事項説明書には、代表者の記名押印があれば宅地建物取引士の記名押印は必要がない。」ですが、誤った記述です。
宅建業法に、真正面から喧嘩を売っている選択肢です。
「35条書面」には、当然、宅地建物取引士の記名押印が必要です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢2の「重要事項説明書に記名押印する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならないが、実際に重要事項の説明を行う者は専任の宅地建物取引士でなくてもよい。」ですが、誤った記述です。
よく出る論点です。
「専任」ウンヌンは、宅建士の「設置要件」だけの話です。
宅建士は、専任・非専任に関係なく、記名押印や説明といった重要事項関係の業務が可能です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢3の「宅地建物取引士証を亡失した宅地建物取引士は、その再交付を申請していても、宅地建物取引士証の再交付を受けるまでは重要事項の説明を行うことができない。」ですが、正しい記述です。
重要事項の説明をする際は、宅建士証を『提示』する必要があります。
宅建士証が「ない」のですから、提示できない以上、重要事項の説明もできません。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「重要事項の説明は、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。」ですが、正しい記述です。
説明場所は、これといった規制がありません。どこでも可能です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「正」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:3
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。
テーマ別の問題演習は、「宅建業法「35条(重要事項の説明)」の過去問リスト」を、活用ください。
宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。
はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。
んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。
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試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
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